捜査書類の決裁の簡素化と捜査指揮の適正化について

通達甲(刑.総.指1)第3号
昭和40年6月3日
本部関係所属長
第八方面本部長殿
各警察署長
刑事部長
交通部長
公安部長
防犯部長
捜査書類の決裁の簡素化と捜査指揮の適正化について
〔沿革〕昭和52年10月通達甲(刑.総.指1)第8号改正
捜査事務の合理化を図るため従来各捜査書類ごとに決裁印を押なつしていたのを簡素化
し、次によつて6月15日から実施することとしたから、これによつて幹部の実質的な捜査
指揮が看過されることのないよう十分留意してその適正な運用を期されたい。

1趣旨
事件を送致(付)する際、従来各関係書類ごとに所属長以下幹部の決裁印を押すことと
していたが、その運用がいたずらに形式に流れる傾向がみられるので、これを簡素化し実
質的な捜査指揮の充実強化を図ろうとするものである。
2実質的な捜査指揮の徹底
決裁方式の簡素化は所属長以下幹部の事件捜査についての責任を軽減するものではない
から、捜査の過程における重要事項については、そのつど報告を励行させ、事前に必要な
指揮を行ない、遺憾のないようにすること。
3送致(付)書控えの決裁印の扱い
()、()、()事件送致付の場合に署長以下の幹部が送致付書類を点検したときは送致付
書の控えに決裁印を押すこと。
したがつて供述調書、捜査報告書、逮捕手続書など個々の捜査書類には押印しないもの
とする。
4令状請求書類の決裁印の扱い
令状請求の場合に、疎明資料として捜査書類を作成添付したときにも、これら書類の一
つ一つに決裁印を押すことなく、請求書の控えおよび検討票に押印すること。
5運用上の留意事項
()この措置は、事件送致(付)等の場合の所属長その他幹部の形式的な事務負担を省こ1
うとするものであるからさらにいつそう捜査の能率化と事件掌握、実質的指揮の強化に
ついて配意すること。
()警察署の主管課長、課長代理及び係長(これらに準ずる本部関係所属の幹部を含む。2
以下同じ)は、事件捜査についての直接の幹部として責任をもつものであるから常に。
速やかに事件の態様を的確には握して、適切な指揮指導をするとともに必要な事項につ
いては上司に報告すること。
()警察署の主管課長、課長代理及び係長は、捜査書類についてもできるだけ作成の都度3
点検し、内容に不備な点があれば補充させるよう努めること。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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