告訴・告発等事件取扱要綱の制定について

刑企甲達第13号
生企甲達第11号
交企甲達第11号
警公甲達第5号
平成25年3月22日

各部、課、隊、所、校、署長 殿

福井県警察本部長

告訴・告発等事件取扱要綱の制定について

被害に苦しみ犯人の処罰を求める県民にとって、警察は最後のよりどころであり、県民
からの告訴・告発(以下「告訴等」という。)に迅速的確に対応することは、警察に課せ
られた大きな責務である。
当県では、これまでも告訴・告発等事件取扱要綱の制定について(例規通達)(平成1
2年刑捜一第7号。以下「旧通達」という。)に基づき、告訴等の適正な取扱いに努めて
いるが、このたび、旧通達を別添のとおり改正し、平成25年4月1日から実施すること
とした(ただし、既に被害の届出が受理されるなど捜査中の事件に係る告訴・告発につい
てはこの限りではない。)。
主な改正点及び改正の趣旨は、下記のとおりであるので、各所属にあっては、告訴等の
的確な受理・処理の重要性を再認識した上で、改正後の要綱に基づき、より一層の被害者
及び県民の立場に立った迅速・的確な対応を徹底されたい。
なお、旧通達は、平成25年3月31日をもって廃止する。

1 取扱体制の見直し(要綱第3関係)
告訴・告発の受理体制及び指導、管理の強化について(平成24年警察庁丙刑企発第
103号)における本部及び警察署の告訴・告発センター等の整備に対応するため、警
察本部及び警察署に告訴・告発相談室(以下「告訴等相談室」という。)を設置するこ
ととした。
2 告訴等相談室における統括責任者等の指定及び任務等(要綱第3の1関係)
(1) 本県警察の告訴等の受理体制を部門横断的な体制とするため、本部告訴等相談室に
おいては、首席参事官(刑事部)を統括責任者、各部事件担当課の課長補佐を対応担
当者として指定する。また、警察署告訴等相談室においては、署長(福井警察署にお
いては副署長とする。)を対応責任者、各事件担当課長を対応担当者として指定する
こととした。
(2) 本部事件担当課は、それぞれの対応担当者が取扱った告訴等の相談に係る受理・不
受理の判断、処理方針等を決定した上で、統括責任者の決定を求めることとした。
また、警察署が取り扱う告訴等の相談に係る受理・不受理の判断、処理方針等に対
して積極的な指導を行うこととした。
3 告訴等の取扱状況の把握と管理(要綱第12関係)
告訴等の相談状況を把握するため、告訴等の相談を取り扱った場合は、全てCカード
を作成することとした。
また、取扱いに関するAカード、Bカード、Cカード等の関係書類を本部事件担当課
等従来の送付先に加え、刑事企画課への送付を規定し、統括責任者が告訴等の取扱状況
を統括することとした。
別添
告訴・告発等事件取扱要綱

第1 目的
この要綱は、告訴等(告訴及び告発をいう。以下同じ。)及び投書の迅速かつ的確な
受理と適正な取扱いを図るために必要な事項を定め、もって県民の信頼及び協力の確保
に資することを目的とする。
第2 準拠規定
告訴等の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規
範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。)に定めるもののほ
か、この要綱の定めるところによる。
第3 取扱体制
1 受理体制
告訴等の適正な受理及び告訴等の相談への迅速的確な対応を図るため、本部及び警
察署の受理体制を次のとおりとする。
(1) 告訴・告発相談室の設置
本部及び警察署に告訴・告発相談室(以下「告訴等相談室」という。)を設置す
る。
ア 本部告訴等相談室の体制
(ア) 責任者の指定及び任務
本部告訴等相談室に統括責任者を置き、首席参事官(刑事部)をもって充て
る。ただし、統括責任者に事故があるときは、刑事部管理官が責任者の職務を
代行する。
統括責任者は、本部事件担当課と連携し、県警察における告訴等の取扱いを
統括するとともに以下の任務を行うものとする。
a 本部及び警察署における告訴等の相談対応状況の把握
b 告訴等の受理の可否の判断及び処理警察署の決定
c 本部及び警察署における告訴等相談に関する一般的な指導
d 告訴等の相談対応に関する関係部門間の調整
(イ) 対応担当者の指定、任務
本部に対応担当者を置き、本部事件担当課の課長補佐及び刑事企画課の課長
補佐をもって充てる。ただし、対応担当者に事故があるときは、対応担当者が
所属する課の係長が対応担当者の任務を代行する。
対応担当者は、責任者の任務を補佐するとともに、以下の任務を行うものと
する。
a 本部に対し告訴等の相談があった場合の相談対応
b 告訴等の要件の確認及び受理・不受理の判断
c 責任者、本部事件担当課に対する相談対応状況の報告
d 警察署に対してなされた告訴等相談の把握及び対応に関する指導
(ウ) 事務担当課の指定
本部告訴等相談室の事務は、刑事企画課が行うものとする。
イ 警察署告訴等相談室の体制
(ア) 対応責任者の指定及び任務
警察署告訴等相談室に対応責任者を置き、署長(福井警察署においては副署
長とする。)をもって充てる。ただし、対応責任者に事故があるときは、副署
長(福井警察署においては刑事官)が対応責任者の任務を代行する。
対応責任者は、本部事件担当課と連携し、当該警察署における告訴等の相談
状況の把握に努めるとともに以下の任務を行うものとする。
a 受理の可否の判断及び事件担当課の決定
b 本部事件担当課及び統括責任者に対する告訴等の相談対応状況等の報告
c 警察署における告訴等相談に関する指導
d 告訴等の相談対応に関する関係課の調整
(イ) 対応担当者の指定及び任務
警察署告訴等相談室に対応担当者を置き、事件担当課の課長をもって充てる。
ただし、対応担当者に事故があるときは、対応担当者が所属する課の係長が任
務を代行する。
対応担当者は、対応責任者の任務を補佐するとともに、以下の任務を行うも
のとする。
a 警察署に対し告訴等の相談があった場合の相談対応
b 告訴等の要件の確認及び受理・不受理の判断
c 対応責任者に対する告訴等の相談対応状況の報告
(ウ) 事務担当課の指定
警察署告訴等相談室の事務は、刑事事件担当課で行うものとする。
(2) 本部事件担当課の任務
ア 本部事件担当課は、統括責任者が告訴等の受理・不受理の判断、処理警察署の
決定等が適切に行えるよう、受理担当者が対応した告訴等の相談については、受
理の可否、処理警察署、捜査方針等の判断を行うものとする。
イ 本部事件担当課は、警察署が対応した告訴等の相談の受理の可否、捜査方針等
に関し、積極的な指導を行うものとする。
2 処理体制
受理後の告訴等について、迅速かつ的確な捜査を行うため、本部及び警察署の処理
体制を次のとおりとする。
(1) 本部処理体制
ア 処理責任者の指定及び任務
本部に処理責任者を置き、本部事件担当課の課長をもって充てる。ただし、処
理責任者に事故があるときは、当該所属の次席が、処理責任者の任務を代行する
ものとする。
処理責任者は、当該所属における告訴等の処理に関する責任を負うとともに、
以下の任務を行うものとする。
(ア) 当該所属又は警察署が受理した告訴等に関する捜査指示、事件指導等
(イ) 本部の責任者に対する当該所属及び警察署が取扱う告訴等の捜査状況等の報

イ 処理担当者の指定及び任務
本部の処理担当者は、事件担当課の対応担当者をもって充てる。ただし、処理
担当者に事故があるときは、処理担当者が所属する課の係長が処理担当者の任務
を代行するものとする。
処理担当者は処理責任者の任務を補佐するとともに、以下の任務を行うもとす
る。
(ア) 当該所属及び警察署が受理した告訴等の具体的な事件指揮
(イ) 処理責任者に対する捜査状況等の報告
(2) 警察署処理体制
ア 処理責任者の指定及び任務
警察署に処理責任者を置き、署長をもって充てる。ただし、処理責任者に事故
があるときは、副署長が、処理責任者の任務を代行する。
処理責任者は、当該所属における告訴等の処理に関する責任を負うとともに、
以下の任務を行うものとする。
(ア) 当該所属が受理した告訴等に関する捜査指揮及び捜査体制の確保
(イ) 本部事件担当課への捜査状況等の報告
イ 処理担当者の指定及び任務
警察署に処理担当者を置き、対応担当者をもって充てる。ただし、処理担当者
に事故があるときは、処理担当者が所属する課の係長が処理担当者の任務を代行
する。
処理担当者は、処理責任者の任務を補佐するとともに、以下の任務を行うもの
とする。
(ア) 当該所属が受理した告訴等の具体的な事件指揮
(イ) 処理責任者に対する捜査状況等の報告
第4 告訴等に係る相談対応
告訴等に係る相談対応にあっては、告訴等の重要性を認識した上で、相談者の立場に
立った対応を行うものとする。
第5 告訴等の受理
告訴等の受理に当たっての基本的事項は、次のとおりとする。
1 管轄区域
適正になされた告訴等は、管轄区域を問わずに受理するものとする。
2 受理、不受理判断
受理又は不受理については、告訴等の要件が適正かつ疎明資料の有無など、次の要
件を吟味して判断するものとする。
(1) 形式的要件
ア 告訴権等が存在すること。
イ 公訴時効が完成していないこと。
ウ 既に処分がなされた事実についての告訴等でないこと。
エ 親告罪のうち告訴期間のあるものは、その期間内の告訴であること。
オ 親告罪にあっては以前に告訴を取り消しての再告訴でないこと。
(2) 実質的要件
ア 犯人の処罰を求める意思表示があること。
イ 犯罪事実が特定されていること。
3 告訴等の移送
告訴等については、受理警察署で処理することを原則としているが、犯罪捜査規範
第69条の規定によりこれを移送することができる。この場合において、受理警察署
は、責任者及び本部事件担当課に報告し、指示を受けた後に、告訴調書及び補充調書
のほか疎明資料などを収集して移送するものとする。
(1) 他都道府県警察に対する移送
次の場合は、速やかに関係他都道府県警察に対して移送の手続きをとるものとす
る。
ア 警察法(昭和29年法律第162号)の規定によっても職権行使ができない場

イ 管轄検察庁に送付しても、刑事訴訟法の規定により他の検察庁に移送されるこ
とが明らかな場合
ウ 事件関係者の居住地が他都道府県警察の管轄区域内にあるなどの観点から移送
することが合理的と認められる場合
エ 関連する事案について、他都道府県警察が既に捜査しており、移送することが
適当と認められる場合
(2) 県内の警察署に対する移送
県内の警察署に関連する告訴等の処理については、(1)ウ及びエによるものと
する。
4 特異な告訴等の取扱い
(1) 犯罪事実が不明確な告訴等
告訴人等に疎明資料の提出及び告訴状等の補正を行わせ、犯罪事実が特定された
段階で受理するものとする。
なお、不受理が相当と認められるケースでも、将来、国家賠償請求、公務員職権
乱用罪の告訴等が予想される場合は、受理・送付して処理を明確にするものとする。
(2) 時効が切迫した告訴等
被害発生時点で申告をしなかった理由等を十分に聴取し、告訴人等に時効完成の
おそれがあることを説明・納得させた上で受理するものとする。
(3) 口頭による告訴等
口頭による告訴等の場合は、告訴調書又は告発調書を作成するものとする。
なお、処罰を求める意思を明らかにさせる意味から、特別の事情がない限り告訴
状等を提出するよう説得するものとする。
(4) 電話による告訴等
電話による告訴等は、手続が明確でないことなどから受理できないことを説明し、
他の方法を教示するものとする。
(5) 郵送による告訴等
告訴状等の郵送は、告訴状等の記載事実及び処罰意思の有無の確認が困難である
ため、告訴人等に疎明資料等を持参の上、速やかに来署するよう求めるものとする。
第6 告訴等の処理
告訴等の処理に当たっての基本的事項は、次のとおりとする。
1 迅速な処理
告訴等の処理の遅滞は、捜査を困難にし、取扱上問題を起こす原因となるため、時
期を失することなく速やかに必要な捜査を遂げて、検察官に送付しなければならない。
2 適正な処理
告訴等の処理は民事問題が絡むものも多いため、予断や偏見を抱かずに公正・慎重
に行い、また、言語や態度にも留意するなど、告訴人等と無用な紛議を起こさないよ
うにしなければならない。
3 中傷、公権利用等を目的とする告訴等の処理
告訴等の中には、民事、商取引等の紛争に絡んだ中傷、公権利用等不純な動機によ
るものも多いため、関係者の名誉を害し、また、警察権の濫用として非難を受けるこ
とのないよう事件の内容を十分に把握し、検討しなければならない。
4 親告罪の処理
親告罪の告訴は、犯罪の成立要件ではなく訴訟条件であるため、犯罪の嫌疑がある
以上は告訴がなくても捜査を行うことができる。
しかし、親告罪は被害者の名誉、信用等を尊重し、訴訟条件を被害者の意思に委ね
ていることから、強制捜査を行う際は、慎重を期すること。
第7 事件の送付
告訴等の事件の送付にあっては、事件の規模及び態様に応じて、本部長又は処理責任
者の指揮を受けて行わなければならない。この場合において、被疑者を身柄付で送致す
る場合は、送致書によって行わなければならない。
また、告訴等の事件については、捜査の結果、犯罪の容疑の無いことが明らかになっ
た場合であっても当該事件を送付しなければならない。
第8 投書の取扱い
本部及び警察署の対応担当者は、投書を受理した場合で、次の各号に該当するものに
ついては、本部事件担当課を経て本部長に報告するものとする。
(1) 福井県警察捜査指揮規程(平成17年福井県警察本部訓令第1号。以下「指揮規
程」という。)に基づく本部長指揮事件に関連するもの
(2) 後日紛議が予想されるもの
(3) 特別職の公務員、議員、著名士等に絡むもの
(4) 連続発生又は他都道府県への波及が予想されるもの
(5) その他社会的反響が大きいもの
第9 告訴等以外の相談の取扱い
告訴等以外の相談の取扱いにあっては、福井県警察安全相談業務に関する訓令(平成
13年福井県警察本部訓令第39号)及び警察安全相談管理システム運用要綱の制定に
ついて(平成22年生企甲達第19号)に基づき、警察安全相談管理システムへの入力
を行うものとする。
第10 引継ぎ
人事異動その他の事由により、第3(取扱体制)に規定した体制に変更が生じた場合
は、告訴等の取扱いに係る関係書類及び事件記録等を確実に引き継がなければならない。
第11 報告の励行
告訴等の相談、受理、処理等を行ったときは、その取扱状況等を、その都度、第12
の関係書類等により刑事企画課及び本部事件担当課に報告するものとする。
第12 関係書類の作成等
告訴等に関する相談、受理及び処理を行ったときは、その取扱状況、捜査状況等を明
らかにするため、次の様式による書類を作成し、関係所属への送付し、保管するものと
する。
1 Aカード(別記様式第1号)
(1) 警察署
ア 作成
告訴等を受理又は不受理としたときは、速やかにAカードを作成するものとす
る。
イ 保管及び送付
(ア) Aカードは、原本を自所属で保管し、刑事企画課及び本部事件担当課にそれ
ぞれ写し1部を送付するものとする。なお、警察署に移送する場合は、写し1
部を関係書類とともに当該警察署にも送付するものとする。
送付を受けた所属は、自所属で保管するものとする。
(イ) 他都道府県警察から直接、事件の移送を受けた場合の保管にあっては、(ア)
に準ずるものとする。
(2) 警察本部
ア 作成
本部事件担当課は、告訴等を受理し、当該担当課において処理するとき又は不
受理としたときは、速やかにAカードを作成するものとする。
イ 保管及び送付
Aカードは、原本を自所属で保管し、写し1部を刑事企画課に送付するものと
する。
なお、警察署に移送する場合は、写し1部を関係書類とともに当該警察署にも
送付するものとする。
(3) 保存期間
Aカード原本及び写しの保存期間は、15年とする。
2 Bカード(別記様式第2号)
(1) 警察署
ア 作成
警察署において、投書を受領したときは、速やかにBカードを作成するものと
する。
イ 送付及び保管
Bカードは、原本を自所属で保管し、刑事企画課及び本部事件担当課にそれぞ
れ写し1部を送付するものとする。
(2) 警察本部
ア 作成
本部事件担当課において、投書を受領した場合は、速やかにBカードを作成す
るものとする。
イ 保管及び送付
Bカードは、原本を自所属で保管し、写し1部を刑事企画課に送付するものと
する。
なお、警察署に移送する場合は、写し1部を関係書類とともに当該警察署にも
送付するものとする。
(3) 保存期間
Bカードの原本及び写しの保存期間は、5年とする。
3 Cカード(別記様式第3号)
(1) 警察署
ア 作成
警察署において、告訴等の相談を受けた場合又は警察安全相談により引き継ぎ
を受けた場合は、Cカードを作成するものとする。
イ 保管及び送付
Cカードは、原本を自所属で保管し、刑事企画課及び本部事件担当課にそれぞ
れ写し1部を送付するものとする。
なお、警察署に移送するときは、写し1部を関係書類とともに当該警察署へ送
付するものとする。
(2) 警察本部
ア 作成
本部事件担当課において、告訴等の相談を受けたとき又は警察安全相談により
引継ぎを受けた場合は、Cカードを作成するものとする。
イ 送付及び保管
Cカードは、原本を自所属で保管し、写し1部を刑事企画課に送付するものと
する。
なお、警察署に移送する場合は、写し1部を関係書類とともに当該警察署へ送
付するものとする。
(3) 保存期間
Cカードの原本及び写しの保存期間は、5年とする。
(4) Aカードの作成
Cカード作成後に、当該告訴等の受理又は不受理が決定した場合は、新たに1の
Aカードを作成し、保管及び送付については、1(1)及び(2)に準ずるものと
する。
4 告訴等カード補助用紙(別記様式第4号)
対応担当者は、告訴等カード補助用紙を活用し、告訴等の相談の経過及び受理後の
捜査経過を明らかにするものとする。
5 関係書類の活用
第3(取扱体制)に規定する指定者は、1から3までの関係書類を適正に保管し、
相談対応状況、捜査進捗状況等の把握及び事件指導に活用するものとする。
第13 適用除外
指揮規程第8条により、警察署長から事件指揮を受けた場合には署長事件指揮簿を
記載することとされているが、本要綱に基づきAカードを作成した場合にはこれを省
略することができる。ただし、指揮規程第4条の本部長指揮事件に該当する事件につ
いては、この限りでない。

様式省略


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

Profile Picture