警視庁警察職員服務規程
警視庁警察職員服務規程
警視庁警察職員服務規程(平成12年4月17日訓令甲第23号)の全部を次のように
改正する。
〔沿革〕平成27年3月訓令甲第20号(い)
29年1月同第1号(ろ)改正
目次
第1章総則(第1条・第2条)
第2章職務倫理(第3条)
第3章服務
第1節服務の基準(第4条―第9条)
第2節職務(第10条―第25条)
第3節品位の保持(第26条―第35条)
第4節その他(第36条―第41条)
附則
第1章総則
(目的及び準拠)
第1条この規程は、職員(警視以下の階級にある警察官、警察行政職員、一般職非常勤
職員及び臨時職員をいう。以下同じ。)が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」
という。)及び服務について必要な事項を定めることを目的とする。(い、ろ)
2職務倫理及び服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところ
による。
(職員としての在り方)
第2条職員は、一人一人が適切な自己管理を実現し、警察の責務を果たすため、常に職
務倫理を保持して、厳正な職務の遂行に心掛けるものとする。
2警察が国民の信頼に応える強靭〔じん〕な組織で在り続けるために、職員は、単一的
な視点及び過去の固定観念に捉われず、職員それぞれに多様な特性があることを理解し、
尊重して、相互にその能力が十分に発揮できるよう勤務環境の改善に努めるものとする。
第2章職務倫理
(職務倫理)
第3条職員は、首都治安確保の重責及び警察の任務が国民から負託されたものであるこ
とを自覚し、国民の信頼に応えることができるよう、高い倫理観の涵養〔かんよう〕に
努めなければならない。
2職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
(1)誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
(2)人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
(3)規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
(4)人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
(5)清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。
第3章服務
第1節服務の基準
(服務の根本基準)
第4条職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行
に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければな
らない。
(服務の心得)
第5条職員は、日本国憲法、法令、条例その他の諸法規を忠実に擁護し、命令を遵守し、
警察業務に優先してそれに従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものに
もとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従って、公正に警察
職務の遂行に当たらなければならない。
(法令等の厳守)
第6条職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等及び上司の職務上の
命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第7条職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自
覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密漏洩〔えい〕の禁止)
第8条職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2職員は、個人情報の重要性を自覚し、職務上知り得た個人に関する情報については、
厳格にこれを保護しなければならない。
(職務の公正の保持)
第9条職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産
上の利益若しくは便宜の供与又は供応接待を受けてはならない。
2職員は、職務の公正が疑われるような方法で職務に利害関係を有する者と交際しては
ならない。
第2節職務
(危険又は責任回避の禁止)
第10条職員は、職務上の危険又は責任を回避してはならない。
(職務の遂行)
第11条職員は、職務の遂行に当たっては、情理を尽くして相手方の納得のいくように努
めるとともに、事の軽重及び緩急を計って実情に即した措置を執り、かりそめにも警察
の便宜から公衆に迷惑を掛けるようなことがあってはならない。
(急訴等に対する措置)
第12条職員は、急訴に接し、又は警察上緊急に措置する必要があると認められる事態に
遭遇したときは、勤務の当否又は管轄の内外にかかわらず、迅速かつ的確に措置しなけ
ればならない。
(上司の補佐)
第13条職員は、職務に関する建設的な意見を積極的に上司に具申するとともに、進んで
上司を補佐しなければならない。
(応接の基本)
第14条職員は、応接に際しては、親切、丁寧及び迅速を旨とし、常に相手の立場に立っ
てこれに当たらなければならない。
(言語態度)
第15条職員は、各種取扱いに際しては、相手方の言動等に左右されることなく、冷静沈
着を旨とし、いやしくも粗暴又は野卑な言動は、厳に慎まなければならない。
(相談事案等への的確な対応)
第16条職員は、各種相談事案等の受理に際しては、積極的にこれに対応し、迅速かつ的
確に対処しなければならない。
2職員は、被害者、相談者等に対しては、その心情等を理解し、これに配意して対応し
なければならない。
(呼出し)
第17条職員は、参考人等に対し任意に出頭を求める場合は、相手方の都合を十分に考え
て行い、また、出頭して来た者に対しては、礼を失することなく迅速かつ的確に措置す
るように努めなければならない。
(身分の表示)
第18条職員は、相手方から身分の表示を求められた場合は、職務上支障があると認めら
れるときを除き、所属、階級、職及び氏名を告げなければならない。
(報告連絡)
第19条職員の、職務上の報告連絡は、特別の場合を除き、順序を経て迅速かつ正確に行
わなければならない。
(事故等の報告)
第20条職員は、職務に関連する紛争その他の事故等が発生した場合又は職務に関する過
誤が生じ、若しくはこれを発見した場合においては、これを看過し、又は隠蔽すること
なく、その詳細を速やかに上司に報告しなければならない。
(情報の報告)
第21条職員は、勤務の当否を問わず、警察上必要と認められる情報を入手したときは、
速やかに上司等に報告しなければならない。
(公文書等の取扱い)
第22条職員は、公文書、証拠品その他職務上の保管又は取扱いに係る物件について、そ
の適正な管理に努めなければならない。
(勤務欠略等の禁止)
第23条職員は、勤務を怠り、又は理由なくこれを変更してはならない。
(無断欠勤等の禁止)
第24条職員は、通信、交通機関等の途絶により、連絡の方法がない場合のほかは、届出
をしないで欠勤、遅刻又は早退をしてはならない。
(部外派遣者の服務)
第25条国又は公共団体の機関等に派遣されている職員及び研修等のため学校その他に派
遣されている職員は、その派遣先の規律にも服さなければならない。
第3節品位の保持
(政治に対する中立性の保持)
第26条職員は、特定の政党又は政党人のために特別の推薦をし、又は労務若しくは情報
の提供をするなど、一党一派に偏するような行為をしてはならない。
2職員は、政治に関しては、警察の中立性を堅持し、不用意な言動から、これを疑われ
るようなことがあってはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条職員は、職務に影響を及ぼすような方法で、宗教的活動をし、又は宗教的論議を
してはならない。
(所見公表等の制限)
第28条職員は、所属長の承認を受けないで、職務に関し、又は職務に影響を及ぼすおそ
れがある所見を公表し、又は新聞雑誌等に寄稿してはならない。
(寄付等募集行為の禁止)
第29条職員は、警視総監の承認を受けた場合のほかは、名目のいかんを問わず寄付金品
等を募集してはならない。
(品行)
第30条職員は、起居、動作、服装その他身辺については、端正かつ清潔を旨とするほか、
礼節を尊び、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい品行の保持に努めなければ
ならない。
2職員は、職員としての品位を失うおそれのある不適切な言動及び交際をしてはならな
い。
(ハラスメントの防止)
第31条職員は、他の職員に対して、その人格若しくは尊厳を著しく害し、身体的若しく
は精神的な苦痛を与え、又は勤務意欲の減退をもたらす不適切な言動をしてはならない。
(健全な生活設計)
第32条職員は、計画性のある健全な生活態度を保持することに努め、いやしくも支払い
能力を超えて借財をし、経済的破綻〔たん〕から職務に影響を及ぼすようなことがあっ
てはならない。
2職員は、身分を利用して、借財をしてはならない。
(営利企業等の従事制限)
第33条職員は、営利企業等に従事しようとするときは、所属長を経て、警視総監の許可
を受けなければならない。
(兼職の届出)
第34条職員は、職務に関連して、他の団体又は機関の業務に報酬を得ないで就くときは、
所属長を経て、警視総監の承認を得なければならない。
(飲酒)
第35条職員は、勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで飲酒してはならない。
第4節その他
(緊急時の招集)
第36条職員は、病気、負傷等により休養している場合のほかは、いつでも緊急の招集等
に応じられるようにしておかなければならない。
(療養専念)
第37条病気、負傷等により休養中の職員は、医師及び関係者の指示に従って療養に専念
し、早期回復に努めなければならない。
(外泊、旅行等の届出)
第38条職員は、外出又は日帰りの旅行をするときは、有事等の際の連絡に支障を来さな
いよう必要な措置を講じなければならない。
2職員は、外泊又は2日以上にわたって旅行をするときは、所属長の承認を受けなけれ
ばならない。
(住居等の届出)
第39条職員は、新たに住居を定め、又はこれに変更が生じたときは、速やかにその住居、
所轄警察署名及び所管交番又は駐在所名を所属長に届け出なければならない。
(管轄外居住の制限)
第40条職員(一般職非常勤職員及び臨時職員を除く。)は、東京都の区域内に居住しな
ければならない。ただし、やむを得ない事情があって、所属長の承認を受けた場合はこ
の限りでない。(い)
(部外の受験届出)
第41条職員は、警視庁以外の官公署その他の機関等の実施する資格試験その他の試験を
受けようとする場合は、所属長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1この訓令は、平成25年12月16日から施行する。
2〔略〕〔警視庁臨時職員の設置に関する規程の一部改正
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。