告発事実の書き方15(犯人蔵匿、犯人隠避)【元刑事が解説】
蔵匿・隠避の罪 とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」または「拘禁中に逃走した者」を、その事実を知りながら 逮捕を免れさせる目的 で かくまう ことにより成立する犯罪です。
蔵匿とは?
「蔵匿(ぞうとく)」とは、犯罪者を捜査機関から隠すために、安全な場所を提供し、かくまう行為 を指します。
隠避とは?
「隠避(いんぴ)」とは、蔵匿以外の手段を用いて、犯罪者の発見や逮捕を妨げる一切の行為 を指します。具体的には、虚偽の情報を提供する、身分を偽装させる、逃亡を助ける行為などが該当します。
犯人蔵匿
告発事実
刑法第103条 犯人蔵匿
被告発人は、秋山正三が、さきに栃木県栃木市本町3丁目55番地コンビニエンスストア「リッキー栃木店」で発生した強盗事件の犯人として逮捕状が発せられ、栃木県警察により全国に指名手配されている者であることを知りながら、その逮捕を免れさせる目的で、令和6年5月7日午後5時0分頃から同月11日午後6時0分頃までの間、同人を埼玉県さいたま市中央区埼玉2丁目8番8号被告訴人方に宿泊させ、もって犯人を蔵匿したものである。
犯人隠避
告発事実
刑法第103号 犯人隠避
被告発人は、中野裕也が埼玉県内で強盗の罪を犯した者であることを知りながら、その逮捕を免れさせる目的で、令和6年5月7日午後5時0分頃から同月8日午前10時0分頃までの間、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番先路上から神奈川県相模原市中央区内まで、同中野を自己所有の自家用普通乗用自動車(トヨタ、カローラ、足立550さ3344)に乗車させて輸送し、もって同中野を隠避させたものである。
交通違反の身代わり申告
告発事実
刑法第103条 犯人隠避
被告発人は、秋野俊也が運転する自家用普通乗用自動車の助手席に同乗していたところ、令和6年5月7日午後5時0分頃、福島県福島市西町9丁目3番先路上において、同秋野が赤色信号無視の交通違反をし、罰金以上の刑に当たる道路交通法違反の罪を犯した者であることを知りながら、その処罰を免れさせる目的で、同日午後5時10分頃、同市北町1丁目2番先路上において、同違反を現認して追跡してきた福島県いわき警察署司法巡査山元大輔に対し、前記道路交通法違反事件の犯人は自己である旨虚偽の事実を申し立て、もって前記秋野を隠避させたものである。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
