告発事実の書き方15(犯人蔵匿、犯人隠避)【元刑事が解説】

 蔵匿・隠避の罪 とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」または「拘禁中に逃走した者」を、その事実を知りながら 逮捕を免れさせる目的かくまう ことにより成立する犯罪です。

蔵匿とは?

「蔵匿(ぞうとく)」とは、犯罪者を捜査機関から隠すために、安全な場所を提供し、かくまう行為 を指します。

隠避とは?

「隠避(いんぴ)」とは、蔵匿以外の手段を用いて、犯罪者の発見や逮捕を妨げる一切の行為 を指します。具体的には、虚偽の情報を提供する、身分を偽装させる、逃亡を助ける行為などが該当します。

犯人隠避

交通違反の身代わり申告


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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