告発事実の書き方10(特商法違反)【元刑事が解説】
特商法は、旧訪問販売法です。いわゆる「悪質商法」を取り締まる法律です。この法律に違犯する営業は、実態は全くの詐欺であることが多く、この法律で会社の捜索差押が行われた後、関係者が詐欺罪で逮捕、起訴されることが珍しくありません。代表的な手口としては、
浄水器販売(水道水をわざと汚して見せる)
消火器販売(「消防署のほうから来ました。」という古典的手口が有名)
リフォーム(壊れてない屋根等を壊れていると言う)
シロアリ駆除(前もって準備してきたシロアリを見せて「ほら縁の下にいましたよ。」と言って騙す)
さお竹屋(スピーカーでは2000円だと言っておきながら頼むと別な高額品を勝手にカットして売りつける)
などがあります。最近では、押しかけ買い取り業者による「押し買い」が問題になり、法改正がされています。法改正のたびに新しい手口が生まれるのでイタチごっこになっています。
この法律違反の罪は、刑事課ではなく生活安全課の扱いになります。
不実の告知
告発事実
特定商取引に関する法律違反 同法第70条第1項、第6条第1項第7号、第74条第1項第2号
被告発人は、住宅のリフォームを業とするシン日本リフォーム株式会社の従業員であるが、同社の業務に関し、令和6年5月6日午後3時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番2号山下悦郎方において、同人に対し、真実は同宅の屋根に破損はないのに、「裏の○○方の工事の関係であいさつに来たのですが、お宅の屋根の一部に亀裂が入っていてこのままでは雨漏りが始まって大変なことになります。」などと嘘を言い、もって訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしたものである。
威迫
告発事実
特定商取引に関する法律違反 同法第70条第1項、第6条第3項、第74条第1項第2号
被告発人は、竿竹の訪問販売を業とするものであるが、その業務に関し、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号吉田義男方において、同人の妻郁代に対し、「どういうことや、竿竹買うっちゅうから測って切ってやったのにこれもう他で売れんで。どうしてくれんのや、出るとこ出よか、おう。」などと語気鋭く執ように言い、もって訪問販売に係る売買契約の解除を防げるため、人を威迫して困惑させたものである。
書面の不交付
告発事実
特定商取引に関する法律違反 同法第71条第1号、第5条第1項第1号
被告発人は、シロアリ等害虫駆除の役務提供の事業を営むものであるが、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号吉田義男方において、同人からシロアリ駆除契約の申込みを受けた際その役務提供契約を締結したのに、直ちに、法令で定める役務提供契約の解除に関する事項を記載した書面を同人に交付しなかったものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


