告訴事実の書き方37(迷惑防止条例違反)【元刑事が解説】
迷惑防止条例は、全都道府県に制定されている条例で、公共の場所において、痴漢、盗撮、客引きといった迷惑、不快な行為を禁止する条例です。「公共の場所」において行われることが前提条件ですので、個人宅内や会社内等で行われた場合は成立しないことに注意が必要です。各都道府県によって、条例の内容や罰条が異なりますので、ここでは東京都の条例について記載例を載せます。
電車内での痴漢行為
告訴事実
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 同条例第8条第1項第2号、第5条第1項第1号
被告訴人は、正当な理由無く、令和6年6月7日午後9時0分頃から同日午後9時10分頃までの間、東京都板橋区板橋1丁目5番6号東京地下鉄株式会社地下鉄東京線板橋駅から東京都文京区湯島1丁目5番2号同線湯島東駅に至るまでの間を進行中の同線電車内において、告訴人に対し、その臀部を着衣の上から執拗になで回す等し、もって、公共の乗り物において、衣服その他の身につける物の上から人の身体に触れ、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような行為をしたものである。
盗撮行為
告訴事実
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 同条例第8条第7項、第2項第1号、第5条第1項第2号イ
被告訴人は、正当な理由無く、令和6年6月7日午後9時0分頃、東京都板橋区板橋1丁目5番6号板橋区立板橋公園公衆女子トイレ内において、告訴人に対し、スマートフォンを使用して、告訴人の臀部等を撮影し、もって、便所内で人の通常衣服で隠されている身体を、撮影能力のある機器を用いて撮影し、公共の場所において、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような行為をしたものである。
客引き行為
告訴事実
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 同条例第8条第4項第5号、第7条第1項第3号
被告訴人は、正当な理由無く、令和6年6月7日午後9時0分頃、東京都板橋区板橋1丁目5番6号先路上おいて、同所を通行中の不特定の者である告訴人に対し、「ガールズバー楽園です。いい子いますよ。5000円で2時間どうですか。」などと言って誘い、もって、公共の場所において、異性による接待サービスをして酒類を伴う飲食をさせる行為の提供について客引きをしたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


