告訴事実の書き方28(不同意性交等罪)【元刑事が解説】

 不同意性交等罪とは?:定義、成立条件、そして刑法改正後の変化

不同意性交等罪は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し、またはその意思を全うすることが困難な状態」にさせられ、その状態を利用して性交等行為が行われると成立します。従来の「強制性交等罪」や「強姦罪」に相当し、2023年の刑法改正により、罪名が変更されました。この記事では、不同意性交等罪の定義や成立条件、そして刑法改正の影響について詳しく解説します。

不同意性交等罪の定義と成立条件

不同意性交等罪が成立するためには、以下の条件が必要です。

  1. 被害者が同意しない意思を形成できない状態にあること
  2. その状態を利用して性交等行為が行われること

具体的には、以下の手段を用いて被害者が「抵抗できない、または『嫌だ』と言えない状態」に追い込まれることが該当します。

不同意性交等罪の具体的な手段

  1. 暴行または脅迫を加える
  2. 心身の障害を利用する
  3. 過度のアルコールや薬物を与え、抵抗できない状態にする
  4. 睡眠や昏倒など、意識がもうろうとしている状態を利用する
  5. 同意する時間を与えない(意思表明をする時間を与えない)
  6. 恐怖や驚愕などで抵抗できない状態にする
  7. 過去の暴行や虐待による無力感を利用する
  8. 経済的または社会的地位に基づく不利益への不安感を利用する

性交等の定義

本罪における性交等とは、以下の行為を指します。

  • 膣に陰茎、指、または物を挿入する行為
  • 肛門に陰茎、指、または物を挿入する行為
  • 口に陰茎を挿入する行為

これらの行為が行われることにより、不同意性交等罪が成立します。

刑法改正による変更点

令和5年に行われた刑法改正により、従来の「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」に改められました。これにより、性犯罪に関する法律がより詳細に定義され、被害者を守るための措置が強化されています。


 暴行脅迫による不同意性交等罪の告訴事実の記載例です。

 心身障害の場合の告訴事実記載例です。

酒を飲ませた犯行の告訴事実記載例です。

睡眠その他意識が明瞭でない場合の告訴事実記載例です。

 いとまがない場合の告訴事実記載例です。

恐怖、驚愕させた場合の告訴事実記載例です。

虐待に起因する心理的反応を利用した場合の告訴事実記載例です。

経済的、社会的地位利用の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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