警視庁刑事部捜査第二課聴訴室とは?【元警視庁刑事のコラム】

警察に刑事告訴をしたいと考えたとき、「どこに相談すればいいのか」「警察はどうやって告訴を受理するのか」と疑問に思う方も多いでしょう。

実は、霞が関の警視庁本庁舎1階には、かつて**「警視庁刑事部捜査第二課聴訴室(ちょうそしつ)」**という部署がありました。警視庁の警察官でもその存在を知る人はごくわずかで、一般の方で知っているのは、刑事事件を多く扱う弁護士くらいかもしれません。

私は約15~16年前、この聴訴室で勤務していました。現在は体制が変わっている可能性がありますが、当時の実情をもとに、警視庁の告訴相談・告訴受理の実態についてお話しします。

警視庁聴訴室の役割とは?

聴訴室の主な役割は、告訴・告発の相談対応と、受理の可否を判断することでした(以下「告訴」で統一します)。

当時の体制は以下のようなものでした。

  • 室長(警視)1名
  • 係長(警部)1名
  • 主任(警部補)5名
  • 巡査部長刑事 3名

合計10名体制です。

所属は警視庁刑事部捜査第二課であるため、担当するのは主に知能犯事件でした。

対象となる事件

  • 詐欺
  • 横領
  • 汚職
  • 選挙違反
  • 偽札事件
  • 有価証券偽造

一方で、以下の事件は別部署の担当でした。

  • 殺人・強盗・性犯罪 → 捜査第一課
  • 窃盗事件 → 捜査第三課

つまり聴訴室は、知能犯に関する告訴相談の専門窓口だったのです。

どんな告訴事件が持ち込まれるのか?

警察署ではなく、わざわざ警視庁本部の聴訴室に相談に来る案件は、普通の事件ではありません。

相談者の多くは、

  • 弁護士
  • 官公庁職員

でした。

持ち込まれる事件も極めて重大です。

例えば、

  • 被害額が数千万円~数億円規模
  • 全国に多数の被害者がいる
  • 社会的・政治的影響が大きい
  • 関係者に著名人がいる
  • 法律構成が非常に複雑

といった案件ばかりでした。

「知人に10万円貸したが返してくれない」といったレベルの相談とは、まったく別世界です。

告訴相談の現場は緊張の連続

聴訴室にいると、正面受付から電話が入ります。

「詐欺で告訴したいという弁護士さんが4名来ています」

この電話が鳴ると、部屋の刑事たちはお互いの顔を見ます。

「さっき俺が対応したから次はお前だろ」

そんな無言のやり取りが始まるのです。

なぜなら、持ち込まれる案件はどれも重く、簡単に判断できるものではないからです。

告訴相談は1時間では終わらない

相談場所は、警視庁1階の都民ホールにある応接室でした。

弁護士が持参する資料は、最低でも分厚いファイル1冊。

内容は難解で、法律用語も飛び交います。

相談時間は、

  • 短くて1時間
  • 長いと3時間近く

かかることもありました。

途中で必ず室長へ報告し、

  • 追加で何を聞くか
  • どの点を確認するか
  • 再調査が必要か

といった指示を受けます。

告訴はその場で受理されるわけではない

「告訴状を持っていけばすぐ受理される」と思っている方もいますが、実際は違います。

複雑な事件では、その場で

  • 受理
  • 不受理

を判断するのはほぼ不可能です。

そのため初回相談では、

  • 告訴状のコピー
  • 添付資料のコピー

を受け取り、原本は持ち帰ってもらうのが通常でした。

相談終了後は、内部システムで書類を作成し、捜査第二課長まで決裁を上げます。

聴訴室の初期捜査とは?

相談を受理すると、聴訴室で初期捜査を行います。

ただし、聴訴室勤務員は基本的に外勤捜査は禁止されていました。

そのため中心になるのは、捜査関係事項照会です。

具体例として、

  • 被告訴人の身上確認
  • 銀行口座の取引履歴確認
  • 関係先への事実照会

などです。

これらの結果をもとに、

  • 犯罪の成立可能性
  • 告訴要件の充足

を慎重に検討していきます。

告訴受理は簡単ではない

受理できそうだと判断すると、「受理予定」として再び決裁を上げます。

しかし、ここが最大の難関でした。

室長から

  • 「この点は確認したのか?」
  • 「証拠は足りるのか?」
  • 「本当に犯罪といえるのか?」

と厳しく詰められます。

時には2時間近く立ったまま説明することもありました。

しかも、ようやく説明しても

「やり直し」

と言われることも珍しくありませんでした。

告訴受理後はどこが捜査するのか?

正式受理後、事件は原則として発生地を管轄する警察署へ移送されます。

しかし、ここでも問題があります。

警察署側としては、複雑で重い事件を歓迎しません。

室長が刑事課長へ電話しても、

「今忙しくて無理です」

と断られることもありました。

その場合は、

  1. 発生地管轄署
  2. 被告訴人住所地管轄署
  3. 告訴人住所地管轄署

と順に受け入れ先を探します。

告訴事件の引き継ぎ現場

受け入れ先が決まると、事件チャートと大量の資料を持って警察署へ向かいます。

歓迎されることはまずありません。

知能犯係へ入った瞬間、

「何しに来た?」

という空気が部屋中に漂います。

お茶も出ません。

簡単に説明して、できるだけ早く退散する。

そんな感じでした。

告訴1件にかかる期間

1件の告訴相談を処理するのに、

1か月~3か月

かかることも普通でした。

しかも1件処理している間に、新たな相談が2~3件入ります。

結果として、刑事1人あたり

十数件から数十件の案件を抱える

状態でした。

聴訴室の仕事を一言で表すと

当時、あるベテラン主任がこう言いました。

「ここの仕事は守備だけの野球みたいなもんだ」

まさにその通りでした。

告訴事件では、自分から攻めることはほとんどありません。

持ち込まれる難題を受け止め、判断し、処理し続ける。

それが警視庁聴訴室の仕事だったのです。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture