警視庁刑事部捜査第二課聴訴室とは?【元警視庁刑事のコラム】
警察に刑事告訴をしたいと考えたとき、「どこに相談すればいいのか」「警察はどうやって告訴を受理するのか」と疑問に思う方も多いでしょう。
実は、霞が関の警視庁本庁舎1階には、かつて**「警視庁刑事部捜査第二課聴訴室(ちょうそしつ)」**という部署がありました。警視庁の警察官でもその存在を知る人はごくわずかで、一般の方で知っているのは、刑事事件を多く扱う弁護士くらいかもしれません。
私は約15~16年前、この聴訴室で勤務していました。現在は体制が変わっている可能性がありますが、当時の実情をもとに、警視庁の告訴相談・告訴受理の実態についてお話しします。
警視庁聴訴室の役割とは?
聴訴室の主な役割は、告訴・告発の相談対応と、受理の可否を判断することでした(以下「告訴」で統一します)。
当時の体制は以下のようなものでした。
- 室長(警視)1名
- 係長(警部)1名
- 主任(警部補)5名
- 巡査部長刑事 3名
合計10名体制です。
所属は警視庁刑事部捜査第二課であるため、担当するのは主に知能犯事件でした。
対象となる事件
- 詐欺
- 横領
- 汚職
- 選挙違反
- 偽札事件
- 有価証券偽造
一方で、以下の事件は別部署の担当でした。
- 殺人・強盗・性犯罪 → 捜査第一課
- 窃盗事件 → 捜査第三課
つまり聴訴室は、知能犯に関する告訴相談の専門窓口だったのです。
どんな告訴事件が持ち込まれるのか?
警察署ではなく、わざわざ警視庁本部の聴訴室に相談に来る案件は、普通の事件ではありません。
相談者の多くは、
- 弁護士
- 官公庁職員
でした。
持ち込まれる事件も極めて重大です。
例えば、
- 被害額が数千万円~数億円規模
- 全国に多数の被害者がいる
- 社会的・政治的影響が大きい
- 関係者に著名人がいる
- 法律構成が非常に複雑
といった案件ばかりでした。
「知人に10万円貸したが返してくれない」といったレベルの相談とは、まったく別世界です。
告訴相談の現場は緊張の連続
聴訴室にいると、正面受付から電話が入ります。
「詐欺で告訴したいという弁護士さんが4名来ています」
この電話が鳴ると、部屋の刑事たちはお互いの顔を見ます。
「さっき俺が対応したから次はお前だろ」
そんな無言のやり取りが始まるのです。
なぜなら、持ち込まれる案件はどれも重く、簡単に判断できるものではないからです。
告訴相談は1時間では終わらない
相談場所は、警視庁1階の都民ホールにある応接室でした。
弁護士が持参する資料は、最低でも分厚いファイル1冊。
内容は難解で、法律用語も飛び交います。
相談時間は、
- 短くて1時間
- 長いと3時間近く
かかることもありました。
途中で必ず室長へ報告し、
- 追加で何を聞くか
- どの点を確認するか
- 再調査が必要か
といった指示を受けます。
告訴はその場で受理されるわけではない
「告訴状を持っていけばすぐ受理される」と思っている方もいますが、実際は違います。
複雑な事件では、その場で
- 受理
- 不受理
を判断するのはほぼ不可能です。
そのため初回相談では、
- 告訴状のコピー
- 添付資料のコピー
を受け取り、原本は持ち帰ってもらうのが通常でした。
相談終了後は、内部システムで書類を作成し、捜査第二課長まで決裁を上げます。
聴訴室の初期捜査とは?
相談を受理すると、聴訴室で初期捜査を行います。
ただし、聴訴室勤務員は基本的に外勤捜査は禁止されていました。
そのため中心になるのは、捜査関係事項照会です。
具体例として、
- 被告訴人の身上確認
- 銀行口座の取引履歴確認
- 関係先への事実照会
などです。
これらの結果をもとに、
- 犯罪の成立可能性
- 告訴要件の充足
を慎重に検討していきます。
告訴受理は簡単ではない
受理できそうだと判断すると、「受理予定」として再び決裁を上げます。
しかし、ここが最大の難関でした。
室長から
- 「この点は確認したのか?」
- 「証拠は足りるのか?」
- 「本当に犯罪といえるのか?」
と厳しく詰められます。
時には2時間近く立ったまま説明することもありました。
しかも、ようやく説明しても
「やり直し」
と言われることも珍しくありませんでした。
告訴受理後はどこが捜査するのか?
正式受理後、事件は原則として発生地を管轄する警察署へ移送されます。
しかし、ここでも問題があります。
警察署側としては、複雑で重い事件を歓迎しません。
室長が刑事課長へ電話しても、
「今忙しくて無理です」
と断られることもありました。
その場合は、
- 発生地管轄署
- 被告訴人住所地管轄署
- 告訴人住所地管轄署
と順に受け入れ先を探します。
告訴事件の引き継ぎ現場
受け入れ先が決まると、事件チャートと大量の資料を持って警察署へ向かいます。
歓迎されることはまずありません。
知能犯係へ入った瞬間、
「何しに来た?」
という空気が部屋中に漂います。
お茶も出ません。
簡単に説明して、できるだけ早く退散する。
そんな感じでした。
告訴1件にかかる期間
1件の告訴相談を処理するのに、
1か月~3か月
かかることも普通でした。
しかも1件処理している間に、新たな相談が2~3件入ります。
結果として、刑事1人あたり
十数件から数十件の案件を抱える
状態でした。
聴訴室の仕事を一言で表すと
当時、あるベテラン主任がこう言いました。
「ここの仕事は守備だけの野球みたいなもんだ」
まさにその通りでした。
告訴事件では、自分から攻めることはほとんどありません。
持ち込まれる難題を受け止め、判断し、処理し続ける。
それが警視庁聴訴室の仕事だったのです。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


