告訴事実の書き方7(詐欺3 結婚詐欺・偽医師詐欺)【元刑事が解説】

 結婚詐欺は、妻帯者であるのに独身であると偽って交際し結婚を匂わせてお金を騙し取る場合、独身ではあるが職業等を偽って資産家であるように思わせて一時金などの名目で騙し取る場合と二つに分けられます。上記2例に分けて告訴事実の記載例を挙げます。

1 独身を装った場合

 詐欺罪は、どうしても「言った」「言わない」になってしまうので、事実中の欺罔文言(騙し言葉)はできれば会話ではなく、証拠が残っているメール文などを引用したほうが得策です。事例は、そうしたものが無いと仮定して会話文だけで構成しました。事例は、現金の交付方法として銀行振込を想定し、1項詐欺としました。本来預金債権の増加は現金受取ではありませんので、財産上利益の2項詐欺だと思うのですが、最近は起訴状でもこのように1項詐欺とすることが多いのでそれに倣っています。

2 職業を偽った場合


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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