告訴状・告発状の作成 弁護士・行政書士・司法書士の違い【元刑事が解説】

 いわば弁護士はスーパーマンのような存在でほとんど全ての法律事務をすることができます。一方、行政書士と司法書士にできることはかなり限定的で、特に行政書士は一般の官公庁に提出する書類の作成しかできません。
 告訴状・告発状に関しては、三者ともに作成が可能ですが、弁護士はどこに提出するものでも作成できる一方、行政書士は警察に提出するものだけ、司法書士は検察庁に提出するものだけとなっています。なお、作成は告訴状・告発状だけでなく、これを取り消すときの取消し書の作成も可能です。
 弁護士は、告訴状・告発状作成に伴い、次の行為もすることができます。
・警察署等への同行
・警察官への告訴状・告発状受理の働きかけ・要求
・不受理の場合の抗議、理由回答要求
・受理後の捜査進捗状況の質問
・捜査遅延時の抗議、改善要求
・被告訴人またはその弁護人との示談交渉、示談契約締結
・検察官への質問・交渉・要求

 行政書士・司法書士ができることは、以下になります。
・警察署への同行
・事件内容の補足説明

 このように、弁護士と行政書士・司法書士とでは、できることの数が全く異なります。しかし、料金の金額も大きく異なります。弁護士の場合、着手金だけで30~60万円、これに成功報酬が20~50万円、さらに実費なども請求されます。一方、行政書士・司法書士は、数万円~十数万円が相場です。成功報酬を取るところは少数派だと思います。目的と予算によってどちらに依頼するかを検討してください。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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