犯罪の被害にあったらできること・やるべきこと【元刑事が解説】
何らかの犯罪被害にあった場合、「何もせず忘却に任せる」という選択もあります。
しかし、その結果、犯人が処罰されず、新たな被害者が生まれる可能性も否定できません。
ここでは、犯罪被害にあったときに被害者が取ることのできる対応を、
刑事手続だけでなく、民事による救済手段も含めて分かりやすく解説します。
1.警察に被害届を提出する
被害届は、犯罪の被害に遭った事実を警察に申告する手続です。
警察官が作成してくれるため、費用は一切かかりません。
ただし、被害届を提出しても、必ず捜査や逮捕が行われるわけではありません。
2.警察に「相談」だけする
事情があって被害届を出したくない場合でも、
「このような被害に遭った」と警察に相談することは可能です。
警察が相談を受理した場合、「相談簿」を作成する義務があります。
この相談簿は、情報開示請求をすれば、一部黒塗りのうえで開示されます。
警察に相談済みということを証明することができます。
3.警察に告訴状を提出する
告訴とは、犯人の処罰を求める明確な意思表示です。
告訴状は、個人でも作成・提出することができます。
当事務所サイトのトップページから、
告訴状の書式を無料でダウンロードできます。
作成を依頼したい場合は、お気軽にご相談ください。
4.消費者センターに相談する
商品購入や工事契約などに関する被害は、
市区町村や国の消費者センターに相談できます。
内容によっては、
- 業界団体の相談窓口
- 仲裁・あっせん機関
を紹介してもらえることもあります。
5.弁護士に相談する
弁護士は、法的対応の専門家として最も頼れる存在です。
一方で、相談料や着手金など費用が高額になることがあります。
6.法テラスを利用する
法テラスでは、一定時間の無料法律相談が可能です。
また、収入などの条件を満たせば、
弁護士費用を立替・分割払いできる制度もあります。
7.裁判所に損害賠償請求をする
犯人の氏名と住所が分かっていれば、損害賠償請求が可能です。
個人での裁判は負担が大きいため、
通常は弁護士に依頼しますが、費用が高額になりがちです。
ただし、請求額が60万円以下の場合は、
手続が簡易な**少額訴訟制度(原則1回で終了)**を利用できます。
8.被害者支援センターに相談する
各都道府県には、犯罪被害者支援センターがあります。
相談は無料で、内容に応じて、
- 弁護士
- 医師
- カウンセラー
などを紹介してくれる場合もあります。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。


