告訴状に記載する名前は印刷?自筆?、印鑑はいる?【元刑事が解説】

 匿名の告訴状は100%不受理となるため、告訴人の名前と年齢は必ず記載する必要があります(令和5年6月23日の警察庁通達により、捜査書類への被害者等の人定事項の記載は「氏名」と「年齢」のみとされました)。では、告訴人の名前は印字でいいのか、自筆の署名なのか、印鑑は必要なのかですが、これには決まりがありません。弁護士が作成してくる告訴状は名前は印刷で、印鑑は押してあることがほとんどです。仮に名前が印刷で印鑑が押してなかったとしても、それをもって「不受理」となることはないと思いますが、決まりがないため、担当者判断になることもあります。担当刑事に「名前は自筆で書いてください」」「印鑑押してください」と言われたら、素直に応じたほうが良いと思います。そこで「法的根拠は何だ?」などと言ってケンカしても、実益はないと思われます。基本的に、警察官は印字された名前を嫌いますので、できれば、最初から自筆の署名+印鑑をおすすめします。少しでも受理可能性を上げるコツです。なお、印鑑は、実印である必要はありませんが、スタンプ印(いわゆるシャチハタ)はダメです。百均で買った印鑑でもいいので、必ず朱肉で押印するタイプの印鑑で押印してください。
余談:なぜスタンプ印がダメなのか?
 「大量生産が明白だからダメ」「印影照合しても全部同じになるからダメ」「実印登録できないからダメ」など警察内でも諸説ありますが、一番の理由は「滲むから」だと思われます。2001年頃に、捜査書類が現行のA4横書きとなる以前は、B5の縦書きでした。その当時の捜査書類は、ボールペンや万年筆による「手書き」が基本の時代で、用紙は表面加工されたろう紙のような紙でした。そして、この紙にスタンプ印で押印すると、時間経過によって滲み、1年くらい経つと全く読み取れないくらいになることがあったのです。そこで「捜査書類にはスタンプ印禁止」となったのが一番の理由だと思います。A4横書きとなり普通紙となった今も、その慣習が続いているのです。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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