告訴状・告発状作成
例えば、「詐欺の被害にあった」「暴行を受けた」「脅迫行為を受けている」など、何らかの犯罪被害にあい、犯人に処罰を求める場合に告訴状を作成して警察に捜査を求めることになります。すべての告訴状が警察に受理されるわけではないのですが、当職の25年間の刑事時代の経験と知識を活用し、受理されやすい告訴状・告発状作成をリーズナブルな価格で作成致します。
相談は無料です。
こんなお悩みございませんか?
- 何らかの犯罪被害にあい、犯人の処罰を求めたい
- 警察に受理されやすい告訴状を作成したい
- 準備する資料などのアドバイスが欲しい
- 親身に相談にのってくれる行政書士を探している
告訴状・告発状
作成サービスの特長
01
元警視庁捜査第二課刑事の
行政書士が告訴状作成
「詐欺罪なのか窃盗罪なのか横領罪なのか?横領罪とすれば単純なのか業務上なのか?」これは警察事件相談の際、しばしば生じる疑問で、プロの刑事ですら擬律判断に迷うことが珍しくありません。当職は、約25年にわたる知能犯刑事経験を生かし、お客様のお話を詳細に聴取して告訴の要件を確認し、正しく擬律判断を行って罪名を特定します。さらに、簡潔でわかりやすい告訴事実を作り、証拠を資料化して添付し、担当刑事が理解しやすくかつスムースに捜査を開始できるような告訴状を作成します。これは自ら告訴事件を受理し、捜査し、被告訴人を逮捕して取調べ、検察庁に送致し、有罪の判決を受けさせてきた刑事の経験があるからこそできることであり、捜査経験のない一般の行政書士にはでき得ないことです。
02
告訴状お引き渡し後の
アフターフォロー
告訴状を警察署に提出後、訂正や修正を求められることがあります。その場合、期間を定めず、5回まで完全無償で対応いたします。万が一6回以上訂正の際は1回につき5,500円でお受けいたします(通常6回以上も訂正を求められることはありません)。また、告訴受理後に示談成立等で告訴を取り消す場合、無料で告訴取消状を作成いたします。その他、告訴状お引き渡し後でもご相談は継続して無償で応じます。
03
的確な証拠資料収集アドバイス
事件を立証するに当たり、どのような証拠資料があるかをお尋ねし、警察に提出すべき証拠資料の収集についてアドバイスいたします。必要に応じて当職が資料化し、告訴状に添付します。犯行現場の写真等、お客様にお願いする場合もありますが、その際も適切な撮影方法等についてアドバイスさせていただきます。協力してくれる事件の目撃者・参考人がいる場合、必要に応じて当職が陳述書等作成し、告訴状に添付します。これらは全て基本料金に含まれておりますので、追加料金はいただきません。
04
全国対応
日本全国どちらからのご依頼でもお受けいたします。長い刑事経験から告訴状作成に必要な聴取ポイントを熟知しておりますので、電話やメールのやりとりだけで迅速に作成いたします。
05
警察官からの
問い合わせにも対応
一般の方が警察官と会話すると、専門用語を使われて何が何だかわからないまま話が終わってしまうことがあります。元刑事の当職は、当然ながら警察官の使う法律用語や警察特有の隠語を熟知しておりますので警察官から問い合わせがあっても対応できます。
06
警察告訴相談マニュアルを
お渡しします
完成した告訴状をお渡しする際に警察告訴相談マニュアルを一緒にお渡しします。警察署に告訴状を提出する際に気をつけるべきポイントが元刑事の目で書いてありますので、これを読んでから行けば不安なく相談もスムースにいくことでしょう。
お願い(委任前に必ずお読みください)
- 告訴状・告発状は警察署等において必ずしも受理されるものではないことをご理解の上ご委任ください。
- 告訴状・告発状が受理されなかった場合でも返金はいたしません。また、受理されたものの検察官が不起訴とした場合や公判廷で無罪となった場合も同様に返金いたしません。
- 当事務所が受任する業務は、告訴状・告発状の作成と作成後の修正・訂正、告訴取消書の作成、これらに関する相談対応となります。警察署等への同行は別料金となります。
- 警察署等が告訴状・告発状を受理しない場合でも、行政書士には交渉権が認められていないため、警察官と交渉・説得して受理を求めるような要求行為はできません。
- 下記の地位・職業にある方の業務行為に関する告訴・告発はお受けできませんので、他の行政書士等にご相談ください。
皇族、議員、首長、裁判官、検察官、弁護士、公安委員、警察官、消防官、行政書士、税理士、司法書士 - お客様の相談内容をお聞きした結果、刑事事件にならないと当職において判断した場合又は虚偽告訴罪となるおそれのある場合は受任をお断りする場合があります。
- ご委任時には、委任状、告訴・告発委任時チェック表、身分証明書コピーの提出をお願いいたします。
料金表
プラン | 金額 | 説明 |
---|---|---|
A | 66,000円 | 窃盗、暴行、傷害、住居侵入、器物損壊等比較的犯行態様が単純でかつ犯行回数が1、2回の事件 |
B | 88,000円 | 詐欺(寸借、無銭飲食、無賃乗車、オレオレ詐欺、還付金詐欺等)、横領、性犯罪、脅迫、名誉毀損等犯行態様がやや複雑または犯行回数が概ね3回を超える事件 |
C | 110,000円 | 詐欺(結婚、有価証券利用、偽造文書利用、クレジットカード番号盗用等)、業務上横領、背任、特別法違反等犯行態様が複雑または犯行回数が概ね7回を超える事件 |
D | 143,000円 | 詐欺(地面師、資産形成系)、社員や店員による常習的な業務上横領、検挙例が僅少な特別法違反等で、犯行態様が極めて複雑または犯行回数が15回を超え告訴状作成に相当長期を要すると思料される事件 |
警察署への同行 (関東のみ) | 22,000円 | 松戸市とその隣接地域を管轄する警察署 |
33,000円 | 千葉県(上記以外)、東京都、茨城県、埼玉県 | |
44,000円 | 神奈川県、栃木県、群馬県 |
※罪名はあくまでも例示です。事件は1件ごとに態様や背景、立証難易度、証拠資料の量等が異なりますので、お話を聞いた上でどのプランになるかを判断させていただきます。
※料金は前払制です。委任時チェック表・委任状の返送と料金のお支払い確認が取れた時点で告訴状の作成を開始いたします。
※警察官から告訴状の訂正や修正を求められた場合、無料(郵送費等含む)で5回まで書き直しをいたします。6回目以降は1回につき5,500円請求いたします。
※警察の告訴状不受理等いかなる場合でも料金の返金はいたしません。
※告訴状の納期については契約時にお伝えいたします。
※受理や起訴等に対する成功報酬は一切いただきません。
※証拠資料となる文書等は写しを送っていただく場合がありますがその送付料金はお客様負担でお願いいたします。
※道路交通法違反や交通事故に関する事案はお受けできません。
※検察庁に対する告訴状の作成は行政書士には認められていません。司法書士または弁護士にご相談ください。
※一旦警察署に受理された告訴状を示談成立等で取り消す場合は、無料で告訴取消書を作成いたしますのでご連絡ください。
※同行は1日1回分の料金です。後日再度同行する場合は別途1日分を申し受けます。
ご依頼から
告訴までの流れ
STEP 1
お問い合わせ
お問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。お電話でご相談の場合、基本無料ですが、概ね40分以内とさせていただきます。直接ご面会してのご相談も歓迎いたしますので、ご連絡ください。土日祝日は基本休業ですが、事前にご連絡をいただければ対応いたします。
STEP2
内容確認・料金案内
当職が事件内容を確認し、告訴要件を満たすか否か等判断した上で、料金表A~Dのいずれに該当するかご回答いたします。
STEP3
ご依頼・お支払い
お客様がご依頼をお決めになりましたら、委任状、チェック表を発送しますので到着後ご署名ご捺印いただき、身分証コピーと一緒に返送をお願いします。併せて委任日から7日以内に現金又は銀行口座振込にて料金のお支払いをお願いします。
STEP4
告訴状作成
委任状とチェック表が返送され、料金のお支払いが確認できた時点で告訴状の作成を開始いたします。告訴状の納期についてはこの時点でおおよその日時をお伝えしますが、お客様との連絡状況等によっては多少前後することも考えられますのでご了承ください。当職から事件内容について追加でお尋ねしたり、証拠資料の収集と写しの送付をお願いすることがありますのでご協力ください。なお告訴状作成開始後の返金は理由の如何にかかわらずお断りさせていただきますのでご了承ください。
STEP5
告訴状完成・警察署
持ち込み
告訴状が完成しましたら、PDFファイル又はFAX等でお客様にデータ送信して内容確認していただきます。修正等なければ、代理人である淺利が署名、押印した告訴状を警察相談マニュアルと一緒にレターパックで発送いたします。到着後、お客様のご署名とご捺印後、警察署にお持ち込みください。その際当職に同行を希望される場合、別途料金で対応いたします(関東地方のみ)のでご相談ください(他業務の進展状況によってはお受けできないことがありますのでご了承ください)。
最初の訪問で受理してもらえれば良いのですが、経験上まずありません。警察官は、お客様のお話を聞いた後、告訴状をコピーして原本は返却する可能性が極めて高いです。警察官が原本を受け取らない限り告訴が受理されたことになりませんのでお気を付けください。その後おおよそ1週間程度で警察官からお客様に電話が入り
- 告訴を受理しますので告訴状原本を持って来てください
- もう一度お話を聞かせてほしいので再度来てください
- 事件内容について電話で教えてください
- この告訴は○○○○の理由でお受けできません
などと言われると思います。1~3については、そのままご対応をお願いします。4の場合、理由を詳しく聞いて当職にご連絡ください。○○○○の理由部分によって受理される見込みがあるのかないのかを判断して対応を考えます。
STEP6
告訴状受理・捜査開始
告訴が受理されますと警察の捜査が開始されます。非常に重要な書類である「告訴人供述調書」作成のため、警察署から呼び出しがありますので、関係資料を持ってお出かけください。
重要参考人や目撃者がいる場合、その方も警察署に呼ばれて「参考人供述調書」が作成されます。告訴人や被告訴人と関係がない第三者であれば交通費と日当が警察から支払われます(都道府県警により若干条件が異なります)。
STEP7
公判請求結果通知
被告訴人が警察に逮捕されるか任意捜査で送付されると、その旨刑事から電話連絡があると思います(連絡義務はないのですが大抵の刑事はします)。送致(送付)を受けた検察官は起訴(公判請求とも言います)か不起訴かを決定します。その決定結果は郵送で告訴人に通知されます。
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