告訴状・告発状作成

  • 犯罪被害にあったので犯人を処罰してほしい
  • 警察に受理されやすい告訴状・告発状を作成してほしい
  • 従業員に横領された
  • DV被害で元パートナーを訴えたい
  • SNSで誹謗中傷されている
  • 性犯罪の被害を受けた
  • 公務員や議員の不正、汚職を告発したい
  • 自分で作成した告訴状・告発状を添削してほしい

告訴状・告発状

作成サービスの特長

元警視庁捜査第二課刑事の

行政書士が告訴状作成

「詐欺罪なのか窃盗罪なのか横領罪なのか?横領罪とすれば単純なのか業務上なのか?」これは警察事件相談の際、しばしば生じる疑問で、プロの刑事ですら擬律判断に迷うことが珍しくありません。当職は、約25年にわたる知能犯刑事経験を生かし、お客様のお話を詳細に聴取して告訴の要件を確認し、正しく擬律判断を行って罪名を特定します。さらに、簡潔でわかりやすい告訴事実を作り、証拠を資料化して添付し、担当刑事が理解しやすくかつスムースに捜査を開始できるような告訴状を作成します。これらは自ら告訴事件を受理し、捜査し、被告訴人を逮捕して取調べ、検察庁に送致し、有罪の判決を受けさせてきた刑事の経験があるからこそできることであり、捜査経験のない一般の行政書士や、検察官経験のない弁護士にもでき得ないことです。野球を教えてもらおうと思ったときに、野球選手の経験が無い人から教えてほしいと思う人はあまりいないはずです。

告訴状お引き渡し後の

アフターフォロー

告訴状を警察署に提出後、訂正や修正を求められることがあります。その場合、期間を定めず、5回まで完全無償で対応いたします(通常6回以上も訂正を求められることはありません)。また、告訴受理後に示談成立等で告訴を取り消す場合、無料で告訴取消状を作成いたします。その他、告訴状お引き渡し後でもご相談は継続して無償で応じます。

記憶や画像、音声、メールなどの貴重な証拠を資料化して告訴状に添付します

お客様、関係者等の記憶を刑事が作成する供述調書スタイルの陳述書にします。画像、動画、音声データがあれば、写真用光沢紙に印刷したり、反訳文(文字起こし)を作成します。メールやLINEトークの印刷をします。印鑑(印影)の照合もいたします。

全国対応

日本全国どちらからのご依頼でもお受けいたします。長い刑事経験から告訴状作成に必要な聴取ポイントを熟知しておりますので、電話やメールのやりとりだけで迅速に作成いたします。中部、関西、中国、四国の方からのご相談が少ないですが、これらの地方にお住まいの方ももちろん歓迎致します。警察の捜査手法に東と西で違いはありません。

「事件チャート」と「警察告訴相談マニュアル」を

お渡しします

現役刑事が告訴事件を受理した後に必ず作成する「事件チャート」と同じものを同じレベルで作成します。これにより、告訴状を警察に持ち込んだ際、刑事は即座に事件概要を把握することができ、スムーズな受理につながります。受理後に作成する事件チャートが受理前にあることで担当刑事は驚くことでしょう。さらに完成した告訴状をお渡しする際に警察告訴相談マニュアルを一緒にお渡しします。警察署に告訴状を提出する際に気をつけるべきポイントが元刑事の目で書いてありますので、これを読んでから行けば不安なく相談も順調にいくことでしょう。
※事件チャートの作成は告訴状・告発状の作成をご依頼されたお客様となります。添削サポートには付きません。

告訴状一式は正本・副本の計2部を納品します

警察はいきなり告訴状原本を受理してくれることはまずありません。副本(コピー)を預かっての審査になるのが通常です。当事務所では納品時に正本と副本(正本と同じくカラー印刷)各1部をお渡ししますので、お客様にてコピーを作成する必要はありません。
○当事務所が作成する書類(格安事務所と比較することをおすすめします)
 ・必ず作成するもの
  告訴状(告発状)・陳述書・お客様がお持ちの証拠資料写し・事件チャート・警察相談マニュアル
 ・事件内容に応じて作成するもの
  被害状況一覧表(被害回数が多数の事件)、音声反訳文(文字起こし)、写真・動画印刷、メールテキスト、時系列表、法人登記、不動産登記、印影照合、ゼンリン社住宅地図

ご自分で告訴状・告発状を作成される方向け「告訴状・告発状添削サポート」

「告訴状・告発状を自分で作成したが受理してもらえる自信がない」「警察官から『専門家に見てもらってください』と言われた」このような方向けに告訴状・告発状の添削サポートを行っています。1通につき22,000円となります。添削が必要かどうかの判定は無料ですのでお気軽にご相談ください。詳細はこちら
※事件チャートは作成致しません。警察相談マニュアルはお渡しします。
※基本的にオリジナルの告訴状を生かす形で受理されやすい形に形式を整えて添削・修正いたします。一から作り直す場合には通常の作成プランの料金となります。

独占禁止法違反事件(価格カルテル、再販売価格維持行為、小売業の不当廉売等)の公正取引委員会への申告書の作成も行います。

料金は、告訴状・告発状作成に準じます。ご相談ください。

お願い

  • 告訴状・告発状は警察署等において必ずしも受理されるものではないことをご理解の上ご委任ください。
  • 告訴状・告発状が受理されなかった場合でも返金はできません。
  • 当事務所が受任する業務は、警察へ提出する告訴状・告発状の作成と作成後の修正・訂正、告訴取消書の作成、これらに関する相談対応となります。警察署等への同行は別料金となります。
  • 警察官が告訴状・告発状を受理しない場合でも、行政書士には交渉権が認められていないため、警察官と交渉して受理を求めるような要求行為はできません。
  • お客様の相談内容をお聞きした結果、警察が受理する可能性が無いと判断される場合はご依頼をお断りする場合がございます。
  • ご委任時には、委任状、同意書、身分証明書コピーの提出をお願いいたします。

料金表

プラン金額説明
A55,000円犯行回数が1~4回、文書、画像、音声、動画などの証拠資料が少ない事件
B77,000円犯行回数が5回以上、告訴人が2名以上、罪名が複数、証拠資料が多い事件
C99,000円犯行回数が10回以上、告訴人が5名以上、罪名が複数、証拠資料が極めて多い事件
警察署への同行
(関東のみ)
11,000円千葉県松戸市小金原から片道概ね1時間以内の範囲(自動車・電車早いほうとします)
22,000円上記以外の関東地方
※※告訴状・告発状添削サポートは22,000円となります。詳細はこちら※※

※プラン説明は例示です。事件は1件ごとに態様や背景、立証難易度、証拠資料の量等が異なりますので、お話を聞いた上でどのプランになるかを判断させていただきます。
※料金は前払制です。委任状・同意書の返送と料金のお支払い確認が取れた時点で告訴状の作成を開始いたします。
※警察官から告訴状の訂正や修正を求められた場合、無料(郵送費等含む)で5回まで書き直しをいたします。
※警察の告訴状不受理等いかなる場合でも料金の返金はいたしません。
※告訴状の納期については契約時にお伝えいたします。※通常1週間程度です。
※受理や起訴等に対する成功報酬は一切いただきません。
※証拠資料となる文書等は写しを送っていただく場合がありますが、その送付料金はお客様負担でお願いいたします。
※検察庁に対する告訴状の作成は行政書士には認められていません。司法書士または弁護士にご相談ください。
※一旦警察署に受理された告訴状を示談成立等で取り消す場合は、無料で告訴取消書を作成いたしますのでご連絡ください。
※同行は1日1回分の料金です。後日再度同行する場合は別途1日分を申し受けます。
※同行費には別途実費分(電車代または高速料金)を加算させていただきます。

ご依頼から

告訴までの流れ

お問い合わせフォーム又はお電話でご相談ください。お電話でご相談の場合、基本無料ですが、概ね30分以内とさせていただきます。直接ご面会してのご相談も歓迎いたしますので、ご連絡ください。日曜祝日は基本休業ですが、事前にご連絡をいただければ対応いたします。

当職が事件内容を確認し、告訴要件を満たすか否か等判断した上で、料金表A~Cのいずれに該当するかご回答いたします。

お客様がご依頼をお決めになりましたら、委任状・同意書を発送しますので到着後ご署名ご捺印いただき、身分証コピーと一緒に返送をお願いします。料金お支払いは、現金、銀行口座振込、クレジットカード決済にてお願いいたします。

委任状とチェック表が返送され、料金のお支払いが確認できた時点で告訴状の作成を開始いたします。告訴状の納期についてはこの時点でおおよその日時をお伝えしますが、お客様との連絡状況等によっては多少前後することも考えられますのでご了承ください。当職から事件内容について追加でお尋ねしたり、証拠資料の収集と写しの送付をお願いすることがありますのでご協力ください。なお告訴状作成開始後の返金はできません。※作成期間は事件によって異なりますが、概ね1週間前後となります。お急ぎの場合はご相談ください。

告訴状が完成しましたら、PDFファイル又はFAX等でお客様にデータ送信して内容確認していただきます。修正等なければ、告訴状一式を事件チャート・警察相談マニュアルと一緒にレターパック等で発送いたします。到着後、陳述書にお客様のご署名とご捺印後、警察署にお持ち込みください。その際当職に同行を希望される場合、別途料金で対応いたします(関東地方のみ)のでご相談ください(他業務の進展状況によってはお受けできないことがありますのでご了承ください)。
最初の訪問で受理してもらえれば良いのですが、経験上まずありません。警察官は、お客様のお話を聞いた後、告訴状副本を預かり審査となるのが普通です。警察官が原本を受け取らない限り告訴が受理されたことになりませんのでお気を付けください。その後おおよそ1週間~2週間程度で警察官からお客様に電話が入り

  1. 告訴を受理しますので告訴状原本を持って来てください
  2. もう一度お話を聞かせてほしいので再度来てください
  3. 事件内容について電話で教えてください 
  4. この告訴は○○○○の理由でお受けできません

などと言われると思います。1~3については、そのままご対応をお願いします。4の場合、理由を詳しく聞いて当職にご連絡ください。○○○○の理由部分によって受理される見込みがあるのかないのかを判断して対応を考えます。

告訴が受理されますと警察の捜査が開始されます。非常に重要な書類である「告訴人供述調書」作成のため、警察署から呼び出しがありますので、関係資料を持ってお出かけください。
重要参考人や目撃者がいる場合、その方も警察署に呼ばれて「参考人供述調書」が作成されます。告訴人や被告訴人と関係がない第三者であれば交通費と日当が警察から支払われます(都道府県警により若干条件が異なります)。

被告訴人が警察に逮捕されるか任意捜査で送付されると、その旨刑事から電話連絡があると思います(連絡義務はないのですが大抵の刑事はします)。送致(送付)を受けた検察官は起訴(公判請求とも言います)か不起訴かを決定します。その決定結果は郵送で告訴人に通知されます。

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