警視庁警察官が現金3000万円を盗んだ件について

 本日(令和7年3月1日)、警視庁蒲田警察署刑事課鑑識係の巡査部長が、本年1月、変死で扱った現場から現金約3000万円を窃取した件で逮捕されたとの報道がありました。
 私は、この巡査部長と面識は全くありませんし、既に警視庁を辞職しておりますが、かつての勤務先職員がこのような犯罪を犯したことについてお詫びします。

 当事務所コラム内でも幾つか記事を挙げていますとおり(赤坂署汚職、大井署汚職)、過去にも警察官による不祥事は幾度も起きてきました。当事者である警察官が厳しく処罰されることは至極当然のことであり、擁護する気持ちは全くありません。今回の警察官も、初犯ではあると思いますが、職責を無視した悪質性の高さと金額の多さから、懲役実刑となるでしょう。

 それはそれとして、次に何が起きるかを言います。警察では、職員による大きな犯罪や不祥事が発生すると、その職員を懲戒免職し、退職金をカットします。当然のことです。そして、警察幹部は謝罪の記者会見を開いて市民に謝罪し、「今後このようなことがないよう指導を強化していきます」などと言って、新たな規定や施策を作ります。こうした規定や施策は、現行の手続きや決裁を複雑にさせることは確実であり、その不利益を受けるのは現行職員になります。

 つまり、犯罪や不祥事を起こした一人の職員のせいで、残った何万人という職員に対して、「連帯責任」のような、懲罰にも近い施策が実行されるのです。仕方がないといえばそれで終わりですが、私は警察官であった当時に、職員の不祥事が起きるたびにこの「連帯責任」の波をかぶってきて、その度、不合理さとストレスを感じてきました。そのストレスが、次なる不祥事の引き金にならないといいのですが。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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