当行政書士事務所が作成するのは告訴状だけではありません
格安行政書士事務所の中には、告訴状しか作成してくれないところがあります。当事務所では、刑事が告訴人供述調書を作成しやすいように、警察の供述調書と同じスタイルの陳述書を作成して告訴状に添付するほか、下記の資料を作成して納品いたします。
○当事務所が作成する書類(格安事務所と比較することをおすすめします)
・必ず作成するもの
告訴状(告発状)・陳述書・お客様がお持ちの証拠資料写し・事件チャート・警察相談マニュアル
・事件内容に応じて作成するもの
被害状況一覧表(被害回数が多数の事件)、音声反訳文(文字起こし)、写真・動画印刷、メールテキスト、時系列表、法人登記、不動産登記、印影照合、ゼンリン社住宅地図
さらに告訴状一式は、正本・副本の計2部を作成してお渡しします。通常、警察初回相談時、持ち込んだ告訴状等はコピーされて正本は返却されて審査になります。副本を提出すれば刑事はコピーする手間と時間がかからないので、とても喜ばれます。さらに刑事が告訴状を読みやすいように見だしページにはカラー紙を使用します。
事件チャートは、刑事が事件概要を上司や検察官に説明する際に使用するものです。警察相談マニュアルは、お客様が告訴状を警察署に持ち込む際のコツをマニュアル化したものです。これらは刑事経験のない行政書士には作成できません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


