お墓が遠方にあって墓参りが大変。子どもや孫たちに墓守の苦労をかけたくない。
 最近、このようにお考えになり、先祖代々のお墓からお骨を近くの霊園や樹木葬、共同墓地などに移す方が増えています。いわば、お墓の引っ越しです。墓じまい・改葬をされた方が2004年は約7万件だったのが、2022年には約15万件と、この20年で2倍以上となっています。

 しかし、いざ墓じまい・改葬をするとなると
・家族・親族との調整
・現在お墓のあるお寺さんへの説明と了承
・お墓に入ってる仏様の確認
・お墓がある場所の役場での改葬許可申請書の取得と必要書類の確認
・戸籍謄本などの取得
・引っ越し先墓地の選定と契約
・改葬許可申請書にお寺さんの埋葬証明についての記名・押印を受ける
・改葬許可申請書を役場に提出して許可証の交付を受ける
・墓じまいをする石材業者の選定と契約
・住職への閉眼供養の依頼
・お骨の取り出しと移動、納骨
・墓石の撤去と整地
と、これだけの手続と作業が必要で、なかなか手間がかかります。当事務所にご依頼いただければ、役所関係の手続と書類作成を代行させていただきますので、ご負担がかなり解消されるかと思います。受任できるエリアには限りがありますが、相談は無料でお受けしますので、お気軽に連絡をいただきたいと思います。
 私は、警視庁で32年間警察官(うち25年が刑事)として勤務し、何百体というご遺体を取り扱ってまいりました。こうして、再び仏様を扱う仕事に関係するのも何かの縁と思っております。どうか、ご安心してお申し付けください。相談は無料です。

※ 北小金駅近くの霊園、樹木葬、テラス墓のご紹介、ご案内もしております。ご相談ください。

対象エリア(現在お墓のある場所)
千葉県 鎌ヶ谷市・松戸市・流山市・柏市・我孫子市・野田市・習志野市・八千代市・船橋市・白井市・印西市・市川市
東京都 足立区・葛飾区・墨田区・江戸川区・台東区・荒川区
埼玉県 草加市・八潮市・三郷市・吉川市・川口市・松伏町
※このエリア外であってもお受けできる場合がありますのでご相談ください。

ご相談・ご依頼はこちらからお願い致します。相談は無料です。

公営墓地
 地方自治体が運営する墓地です。宗教や宗派に関係なく利用することができます。料金は比較的安く、その分人気が高いため、場所によっては抽選となります。また応募には条件があり、その自治体の市区町村に一定の年数居住している必要があります。

民営墓地
 宗教法人や公益法人が運営する墓地です。宗教や宗派関係なく入れるところが多くなっています。公営墓地のように応募条件はありませんが、料金は高めになります。

寺院墓地
 宗教法人が運営するお寺さんの墓地です。入るには檀家になる必要があり、いろいろと費用がかかるため、上の二つと比べると料金は一番高めになります。宗教宗派はそのお寺さんのものに従う必要があります。

和型
 日本古来のお墓です。重心が高いため、大きな地震があると倒れてしまい、割れてしまうこともあります。東日本大震災の際は、全倒壊した墓地もあり、最近は人気が落ちてきています。

洋型
 和型と比べて低くコンパクトなため、倒れにくく、費用も安いことから人気が上がっています。

デザイン墓
 球形、環状などおしゃれでユニークなお墓です。料金は高めになります。

永代供養墓
 いろいろな方式がありますが、一般的には最も安いお墓のスタイルとなります。最初にお金を払えばその後払う必要がないものと、毎年一定の管理料を必要とするものがあります。合祀といって他人とお骨と一緒に入るものは特に料金が安くなっています。

樹木葬
 最近増えてきたスタイルで墓石の代わりに木や苗木などを植え、その根元付近に合祀するスタイルです。

納骨堂
 建物内にお骨を保管する方式です。都心部などに多く、交通の便に優れています。料金は、場所によって大きく異なります。

散骨
 これも最近増えてきているスタイルで、粉状にしたお骨を海や川、山などに撒く方式です。個人で行うと地権者や漁業関係者とトラブルになる場合がありますので、専門業者に依頼するのが正解です。他のお骨と一緒に撒いてもらうお任せ方式であれば、数万円から可能です。

1 家族・親族の同意を得る必要があります。無断で進めると後にトラブルになることがあります。
2 現在のお墓のある場所の管理者・住職等に墓じまいすることを説明し了承を得ます。
 長年、お墓を守ってくれた方たちですので、これまでお世話になったことへの感謝と、墓じまいする理由(遠方で来られない、跡継ぎがいない等)をお話して納得していただきましょう。檀家である場合、住職から離檀料を請求されることもあります。数万円程度であれば払ったほうがその後の段取りがスムーズに行くでしょう。万が一トラブルになって、改葬許可申請書に署名・押印がいただけないと、墓じまいができないことになってしまいます。
3 現在お墓に入っている仏様が誰で何体入っているか確認します。
 改葬許可申請書に記載する必要があります。戸籍謄本が必要になる場合があります。令和5年から、本籍地がどこであっても、お住まいの役所で全国の戸籍謄本が取得できるようになりました。なお、先祖代々の古いお墓で、誰が何人入っているかわからない場合は申請書に「不詳」と記載すれば大丈夫です。ただし、土葬の場合はそのまま墓じまい・改葬というわけにはいかず、火葬してお骨にする必要があります。その可能性がある場合は、一度お墓を開けて確認しないとなりません。
4 改葬先(お骨の引っ越し先)を選定します。
 公営墓地、霊園、お寺、納骨堂、散骨のどれかを決めます。場所が決まったら、墓石を建てるのか、樹木葬にするか、合祀にするかなどの詳細を決めます。
5 石材店を決める。
 現在のお墓からお骨を取り出し、その後墓石等を取り払って整地する石材店を選定します。お寺さんによっては、出入りの石材店が決まっている場合がありますので、その際はそれに従いましょう。ご自分で依頼される際は、複数の石材店から見積もりを取り、価格とサービスに見合ったところを選んでください。なお、見積もりは口頭ではなく、書類でもらってください。料金の相場は20~50万円です。
6 改葬許可申請
 現在お骨がある場所の市町村役場に請求します。改葬許可申請書は、役所ごとに書式が違います。インターネットでダウンロードできる役所が多くなってきていますが、できない役所もありますので、その際は取りに行くか切手を貼った返信用封筒を入れて郵送で請求する必要があります。お骨が複数ある場合、役所によってその人数分の申請書が必要なところと、別紙に記載するところがあります。また、必要な添付書類も役所によって異なりますので、事前によく確認する必要があります。改葬許可証は、申請したその場で交付されるところと、後日発行されるところがあります。
7 墓じまい・改葬の日程調整を行います。
 お寺さんであれば住職に閉眼(へいげん)供養をしていただいてから、石材店にお墓を開いてお骨を取り出してもらいます(ご自分たちで開ければ石材店には後日墓じまい作業をしてもらえば良いです。)。改葬先が近ければ、そのまま納骨になります。この際、住職には供養のお布施として3~5万円渡すのが相場です。
8 引っ越し先で納骨する。
 開眼(かいげん)供養等あればお布施として3~5万円必要になります。

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