【罪種別】告訴時の証拠収集ポイント|元刑事が解説

告訴の際に必要な証拠資料とは?

告訴状の作成はもちろんですが、適切な「証拠資料」を添付することが重要です。しかし、初めて告訴する人にとっては、どのような証拠を準備すればよいか分かりにくいものです。

証拠資料は罪名によって異なります。ここでは、特に告訴されることが多い罪種ごとに、必要な証拠収集のポイントを解説します。


1. 傷害罪・暴行罪の証拠収集

傷害罪や暴行罪を告訴する際には、以下の証拠が有効です。

【必要な証拠】

  • 防犯カメラ映像(自治体や商店街のカメラ映像は警察に依頼)
  • 被害部位の写真(複数枚撮影)
  • 血痕の写真(床・衣服に付着したものも)
  • 使用された凶器の写真(可能ならそのまま保管)
  • 診断書(病院で発行してもらう)
  • 目撃者の証言書(陳述書)

2. (業務上)横領罪の証拠収集

業務上横領や個人間での横領の告訴には、以下の証拠が必要です。

【必要な証拠】

  • 現金の出所を示す証拠(銀行口座明細、スマホ画面キャプチャ)
  • 物品の所有を証明する証拠(領収書、保証書、鑑定書)
  • 預けた際の契約書・依頼書・メール
  • 被告訴人の業務性を証明する証拠(雇用契約書、会社内規、名刺)
  • 使い途の証拠(競馬・ホストクラブ・パチンコ店名など)

3. 詐欺罪の証拠収集

詐欺被害を告訴する場合、騙された証拠を確保しましょう。

【必要な証拠】

  • パンフレット・名刺・契約書・領収書(騙しの手口を示す)
  • 録音・録画データ(文字起こしすると効果的)
  • メールやLINEの履歴(印刷・スクリーンショット)
  • 奪われた金銭や物品の出所証明(銀行明細、領収書、保証書)

4. 名誉毀損罪・侮辱罪の証拠収集

インターネットや対面での名誉毀損・侮辱罪の証拠を集めます。

【必要な証拠】

  • SNS・掲示板のスクリーンショット(URL付きで印刷)
  • サイトのトップページのスクリーンショット
  • 発言を聞いた人の証言書(陳述書)
  • 録音データの文字起こし(業者依頼も可能)

まとめ

告訴の成功には、適切な証拠資料の提出が不可欠です。本記事では、主要な罪種別に必要な証拠のポイントを解説しました。

告訴を検討している方は、早めに証拠を確保し、専門家に相談することをおすすめします。



淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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