行政書士や弁護士は被害届は作成してくれないのですか?【元刑事が解説】

 被害届は、被害者本人が作成することも一応はできますが、ある程度決まった書き方がありますので、一般の方が生まれて初めて書いた被害届が警察に1回で受理されるのはかなり困難かと思います。通常、犯罪被害にあった方が警察署や交番に行くと、その被害内容が犯罪であることが明らかであれば、警察官が被害届を作成してくれます。もちろん、費用は一切かかりません
 よって、被害届をお金を払って行政書士や弁護士に依頼するのはお金の無駄となります。依頼を受けている事務所もあるようですが、無料で作ってもらえるものにお金を頂戴するのは申し訳ないので、当事務所では被害届の作成は行っておりません


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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