親告罪(過失傷害、器物損壊、名誉棄損、侮辱等)を第三者が告発できる?【元刑事が解説】

 「親告罪」とは、タイトルに挙げたような罪名で、刑事訴訟法の規定により「告訴がなければ検察官は公判請求できない」とされています。もう少しわかりやすく言うと、これらの罪名の被害にあった被害者が警察等に告訴状を提出しないと、検察官は犯人の処罰を求めて裁判所に裁判の開始を求めることができないということです。もっとわかりやすく言うと、「被害者が告訴状を警察等に提出しないと犯人は一切処罰を受けない」ということになります。
 親告罪について、被害者ではない第三者が犯人の処罰を求めて「告発」できるか?ですが、「法的には」これを禁じる規定が一切無いので可能です。告訴権者(被害者)が既に告訴状を提出しているならば、告発状の追加提出は「犯人の処罰を求めている人が被害者以外にもいる」という意味で、検察官の起訴・不起訴判断や、裁判官の量刑判断などにわずかではあると思われますが、影響を与える効果が考えられます。
 では、告訴権者が犯人の処罰を望んでおらず、告訴をしていない(これからもするつもりはない)親告罪で、第三者が告発したらどうなるでしょう? 仮にこの告発状を警察が受理したら、必要な捜査をして検察官に送致する義務を負います。まず、被害者を呼んで被害状況について詳細に聴取し、被害者供述調書、実況見分調書、証拠品の領置、被害状況再現などの作成・実施をしなければなりません。単純な事件なら数時間で終わりますが、複雑な事件では何日もかかります。果たして、犯人の処罰を望んでいない被害者が、これらの捜査手続きに協力するでしょうか? 
 仮に、被害者が応じてくれたとすると、次は被告訴人を取り調べないとなりません。告訴権者の告訴がない親告罪事件ですから、裁判所に逮捕状を求めることはできません。なので、被告訴人を警察署に呼び出しても「俺は行かねーよ」と言われたらそれ終わりです。それ以上どうすることもできません。
 このような捜査の結果、捜査書類を作って、事件を検察庁に送付しても、告訴権者の告訴が無いのですから100%起訴されません。当然犯人は処罰されませんし、告発人には、検察官から「不起訴処分」の通知が届くだけです。警察と検察は無駄な捜査と手続きをするだけで、誰も得しませんし、何も変わりません。
 結論として、告訴権者が既に告訴しているなら告発が受理される可能性はありますが、告訴権者が処罰を望まない親告罪の告発は、幾ら粘っても警察・検察は絶対に受理しないでしょう。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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