被害者多数事件で告訴する場合【元刑事が解説】

 全国規模の投資詐欺や副業詐欺などで、被害者が多数存在する場合、一人一人が住んでいる場所の警察署に告訴状を提出したのでは、受ける警察側も大変ですし、弁護士や行政書士に告訴状作成を依頼する被害者の負担も大きくなります。このような場合で「被害者の会」のような組織ができていて(できていなくても可です)、被害者同士で連絡が取り合えるのであれば、1通の告訴状で告訴人(被害者)を連名にして警察等に提出することが可能です。特に制約はないので、告訴人の人数は何人でも可能です。このようにすることで警察側は1所属が集中して捜査できますし、被害者側は弁護士または行政書士費用を「割り勘」にすることができますので、一人当たりの費用負担を大幅に減らすことができます。
 問題となるのは「どこの警察に提出するか」ということになります。必ずしも正解はありませんが、経験上、被告訴人が法人であり、事務所が存在するなら、その本店が所在する都道府県の警察に提出するのがいいでしょう。被害者の人数が2、3人程度であれば警察署でもいいかと思いますが、それ以上になれば都道府県警察の本部(本庁舎)に提出(相談)するのがいいと思います。現在は、各都道府県警本部に「相談センター」が開設されており、ここが対応してくれると思います。
 気をつけていただきたいのは、都道府県警本部は、警察署のように土日祝日も開所していませんので、平日のみとなります。夜間もやっていません。また、警視庁捜査二課聴訴室のように、告訴状の受理までしてくれるところもありますが、道府県警によって対応は「相談」だけで、「受理」は警察署を案内されるところがありますので、その指示に従ってください。
 その後の捜査は受理した都道府県警が担当しますが、大きな事件であれば他の県警を巻き込んだ「合同捜査本部」が設置されて捜査に当たることもあります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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