被害者が死亡した場合は告訴はできませんか?【元刑事が解説】
法的には可能です。刑事訴訟法231条2項で、「被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる」とあり、配偶者、祖父~親~子間、兄弟姉妹は告訴ができると明示されています。ただし、同項には続きがあり「ただし、被害者の明示した意思に反することはできない」とあり、生前被害者が告訴を望んでいなかった場合には、告訴ができないということになります。
では、被害者の告訴に対する意思表示が何も残っていない場合はどうでしょうか。これは、受理する警察側の判断になると思われます。犯罪の内容、被害程度、被害者と被疑者との関係、被害弁済の有無やその可能性、遺族感情、証拠の有無などを総合的に判断して決めることになります。ただし、事件捜査にとって一番重要な「被害者の供述」が得られないということは、事件の内容が全く分からない可能性もあり、そうした場合であれば受理可能性はかなり低いと思われます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


