行政書士になったら仕事内容が刑事と一緒だった件
おかげさまで当事務所には毎日のようにいろいろな事件のご相談をいただいております。警察が事件と認定して受理してくれそうなものであれば、喜んで告訴状(告発状)を作成させていただいております。ですが、中には公訴時効が過ぎていたり、文書偽造罪で偽造文書の原本がなかったり、そもそも犯罪にならないケースなどのご相談もあります。これらのケースでは、どのように告訴状を作ったところで、受理される可能性は全くないので、理由を話してご委任をお断りしているのですが、「いや、悪質なので何とかしてほしい」「こんな悪いやつをそのままにしていいのか」「余罪があるはずだから調べてほしい」と言って引いてくれない方もいらっしゃいます。このようなときには、きちんと理由を説明して、なぜ事件にならないのか、なぜ警察が受理しないのか、を一生懸命話して説得します。説得している途中で、「あ、これ刑事のときと同じこと言ってるなオレ」と思うことがしばしばあります。
刑事のときにも、毎日のように事件相談がありましたが、その大半は事件にならなかったり、管轄違いなどの理由で受理や事件化ができないものでした。そうしたとき、きちんと理由を話してお断りするのですが、簡単に納得してくれる方のほうが少なく、1時間も2時間も説得することがありました。それが刑事を辞めた今も同じことをやるようになるとは、この仕事を始めるまで思ってもいないことでした。
当事務所では前金制でご依頼を受けている関係上、受理されないとわかっている事件の告訴状を作ることはできません。長年刑事をやってきたので、ご相談を聞いている途中で警察受理の可否はだいたいわかってしまいます。受理されないだろうとわかっていながら「多分受理してくれますよ」なんていってご依頼を受けたなら、詐欺以外の何ものでもありません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


