書類送検とは? 元刑事がわかりやすく解説

 「書類送検」は、マスコミ用語であり、正しくは「送致」または「送付」と言います。以下にこの「送致」と「送付」の解説をいたします。

1.送致とは

 送致とは、警察から検察庁に「事件を送る」ことです。「事件を送る」というのがわかりにくいかもしれませんので、時系列で説明します。
① 事件発生
② 警察が被害者から被害届または告訴状の受理
③ 事件捜査開始
④ 犯人(容疑者)を特定
⑤ 犯人を逮捕するかしないかを検討
   逮捕:裁判所に逮捕状を請求→通常逮捕→取調べ→捜査書類と一緒に犯人を検察庁に送る【送致】
   非逮捕(任意捜査):犯人を警察署に呼び出し→取調べ→被疑者供述調書作成→被害届、供述調書などの捜査書類だけを検察庁に送る【送致】

 このように、警察から検察庁に事件を送る場合、犯人を逮捕して書類と一緒に送っても、書類だけを送っても、どちらも法的には「送致」です。そこで便宜的に、書類だけの場合を「書類送致」と言うことがあります。マスコミはこれを「書類送検」と呼んでいるわけです。

2.送付とは

 「送付」とは、「送致」の一種なのですが、被害者から「告訴状」が警察に提出されている事件または告発人から「告発状」が提出されている事件を、犯人(容疑者)を逮捕せずに、書類だけを検察庁に送ることを言います。書類だけを送ることを言うので、わざわざ「書類送付」と言うことはありません。マスコミが報道する場合には、送致と同じく「書類送検」と報道します。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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