こんな行為、あんな行為が意外と犯罪になってしまうかもしれない例を元刑事が解説
刑法38条の規定により「故意のない行為は罰しない」とされていますが、犯罪になるとは思っていなくても、行為自体に認識があれば犯罪になることがあります。
1.釣銭の間違い・忘れ
コンビニなどで店員が間違えて釣銭を多く渡してくることがあります。全く気付かずに受け取ってそのまま財布に入れたのなら「故意がない」ので犯罪にはなりませんが、気付いていながら店員に教えてあげずにそのまま受け取ったり、受け取った後に気付いたのに返さなかった場合、いずれも不作為による詐欺罪となります。
自販機の釣銭出口に、前に買ったお客さんが釣銭を取り残していることがあります。これを知っていて持ち去った場合は、窃盗罪になります。
2.銀行口座誤振込
ごく希にですが、誰かが他の口座と間違えてお金を振り込んでくることがあります。そのことに気付いていながら、銀行に連絡等せずに、そのお金をATMで引き出した場合、窃盗罪に問われます。
3.コップの水をかける
映画やドラマなどで、口論となって怒った女性がグラスに入った水やお酒を相手にあびせるシーンがありますが、これは暴行罪になります。着ていた衣服に大きなシミが残って消えないような場合は、同時に器物損壊罪が成立する可能性もあります。
4.借りた物を返さない
人から預かった物、借りた物を所有者に無断で売却すれば横領罪になることはわかると思いますが、期限を過ぎたりして返還要求があるのにこれを無視して返さないだけでも抑留による横領罪になることがあります。
5.お金を返さない相手に裁判をする気がないのに「裁判所に提訴するぞ」と何度も言う
こうした正当な権利行使や公権力に訴え出ることの予告であっても、「そのつもりがなく」「濫用」して脅せば、脅迫罪になり得るとした裁判例があります。
6.家族や友人のクレジットカードを名義人の了承を得て買い物に使う
クレジットカード会社は、カードを貸し借りして名義人以外が使用することを禁じています。そして、カード加盟店もこのことは知っており、通常、名義人以外の者がカードを提示して商品の支払いに使用しようとした場合、取引を断ります。したがって、名義人本人になりすましてカードを提示する行為は、詐欺罪の欺罔行為に当たり、詐欺罪に問われる可能性があります。
7.マイナスドライバーをバッグや車のドアポケットに入れておく
マイナスドライバーは、住宅などへの侵入用具として使うことができるため、「正当な理由がなく」「隠し持っている」場合に、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


