告訴したことは相手に分かる?【元刑事が解説】
「告訴をした場合、相手に知られるのか?」と不安に思う方は多いでしょう。結論としては、告訴が受理されると、最終的に相手(被告訴人)に知られる可能性が極めて高いです。では、どのタイミングで告訴が伝わるのか、具体的に説明します。
1. 告訴前の相談段階で相手に知られるケース
告訴の相談段階(受理前)に、警察が事実確認のために相手に電話をかけたり、呼び出すことがあります。これは、
- 事件が複雑で事実関係が不明確な場合
- 告訴人の話に不自然な点があり、虚偽告訴罪の可能性が疑われる場合
このような場合、警察が相手に「事件概要」を伝えるため、告訴人の情報が相手に伝わってしまうことがあります。
2. 告訴受理後に相手に知られるタイミング
相手を呼び出さずに告訴を受理した場合、警察はすぐに相手へ告知することはありません。しかし、捜査が進むと、
- 事件の証拠が揃い、相手を逮捕する段階
- 逮捕せず、任意の事情聴取を行う段階
このいずれかのタイミングで、取調べの際に告訴事実が告げられるため、告訴人が誰かが推定等される可能性があります。
3. 例外的に告訴人の情報が伏せられる場合
性犯罪などの一部のケースでは、被害者(告訴人)の名前や住所を秘匿したまま捜査が進められることがあります。ただし、
- 被告訴人側に弁護士がついた場合、検察官から告訴状の写しを入手できるため、名前が判明する可能性があります。
まとめ
告訴は一定のプロセスを経て進められるため、最終的に相手に知られることがほとんどです。特に、刑事事件の流れでは、警察の捜査段階や取調べ時に告訴人の情報が相手に伝わることになります。性犯罪など一部の例外を除き、完全に秘匿することは難しいため、告訴を検討する際には十分な準備と理解が必要です。
告訴の流れや対策について詳しく知りたい方は、当職にご相談ください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


