警察署の管轄地域【元刑事が解説】
すべての警察署には、特定の管轄地域があります。例えば、A市全域を管轄する警察署は、A市内で発生した事故や事件を取り扱い、原則としてA市内のみをパトロールします。隣のB市内で発生した事件は原則として扱わず、B市を管轄する警察署へ引き継ぎます。
1. 警視庁の管轄区分の複雑さ
○○市内といった明確なエリア分けの警察署は分かりやすいですが、警視庁の管轄はより複雑です。一つの区に3~4の警察署が存在することもあり、区分は必ずしも明確ではありません。
- 例: ○○区○○町1丁目~2丁目(15~20番を除く)はC署、それ以外はD署といった形で細かく分かれている
- 道路の中央線で管轄を分けるのが一般的ですが、車道はE署、歩道はF署という例外も存在する
- 駅のホームが区境をまたいでいると、ホームの位置で担当署が異なる場合もある
2. 署境で発生するトラブル
管轄が細かく設定されているため、境界線上で発生する事件や事故では、どの警察署が担当するかでもめることがあります。
- 大きなビルが署境上に建設されている場合、ビルの東側と西側で異なる警察署が管轄することもある
- 新設トンネル内で死亡事故が発生した際、どの署の責任となるかで議論が起こることも
3. 変死体や救急搬送時の管轄
川や海で変死体が発見された場合も、どの警察署が対応するかで問題が発生します。
- 岸に漂着すれば、その側の警察署が担当
- 水面を漂っている場合は、話し合いで決定することが多い
また、病院で死亡確認された場合でも、搬送元を管轄する警察署が担当するルールがあります。
- 例: I市内で倒れた人がJ市の病院に搬送され、死亡確認された場合 → I警察署が担当
- しかし、警察官によってはこのルールを理解していないことがあり、病院職員が管轄間でたらい回しにされることも
4. 電車内の事件の管轄
電車内での痴漢やケンカの管轄は、発生場所ではなく、関係者が降りた駅を管轄する警察署が担当します。
- 例: 東京都内の警察署が埼玉県の迷惑防止条例違反で痴漢被疑者を検挙することがある
- 上り電車で痴漢が発生した場合、触った場所が埼玉県内だったとしても、東京都の警察署が対応するケースも
まとめ
警察署の管轄は基本的には明確ですが、都市部や境界線上では非常に複雑になることがあります。事件や事故が発生した際には、どの警察署が対応するのかを把握しておくと、スムーズな対応が可能になります。警察署の管轄はネットで検索するとわかります。署境付近でどちらの署か不明な場合は電話をすれば教えてくれます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


