犯罪手口分類(犯罪手口資料取扱細則)
殺人罪
・持凶器殺人:銃砲、刀剣、刃物で人を殺すもの
・その他:上記以外の殺人
強盗罪
1 屋内強盗
・金融機関強盗:金融機関を犯行場所とし、金融機関から金品を強取するもの
・住宅強盗:住宅を犯行場所とし、金品を強取するもの
・店舗強盗:店舗を犯行場所とし、店舗から金品を強取するもの
・その他:上記以外の屋内強盗
2 屋外強盗
・途中強盗:金品を輸送中の者又は銀行等に預金に行く者若しくは銀行等から払戻しを受けて帰る途中の者の情を知った上で金品を強取するもの
・自動車強盗:自動車に乗車中の者から自動車又は金品を強取するもの
・路上強盗:路上等で通行人等から金品を強取するもの
・その他:上記以外の屋外強盗
放火罪
・建造物放火:建造物に放火するもの
・その他:上記以外の放火
誘拐罪
・身の代金誘拐:身の代金目的で人を略取又は誘拐するもの
・未成年者誘拐:未成年者を略取又は誘拐するもの
・その他:上記以外の略取または誘拐
恐喝罪
・通信恐喝:文書、電話等の通信手段を用いて人を恐喝するもの
・たかり:公共の場所、電車内等において人を恐喝するもの
・その他:上記以外の恐喝
窃盗罪
1 侵入窃盗
・空き巣:家人等が不在の住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するもの
・忍込み:夜間家人等が就寝時に住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するもの
・居空き:家人等が在宅し、昼寝、食事等しているすきに住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するもの
・ATM破り:銀行、店舗、ATMブース等に侵入し、ATM又はその中の現金を窃取するもの
・金庫破り:事務所等に侵入し、金庫(手提げ金庫を除く)を破って金品を窃取するもの
・旅館荒し:旅館、ホテル等の建物に侵入し、金品を窃取するもの
・官公署荒し:官公署の建物に侵入し、金品を窃取するもの
・学校荒し:学校等の建物に侵入し、金品を窃取するもの
・病院荒し:病院、診療所等の建物に侵入し、金品を窃取するもの
・給油所荒し:給油所の建物に侵入し、金品を窃取するもの
・事務所荒し:会社、組内等の事務所に侵入し、金品を窃取するもの
・出店荒し:閉店中の店舗に侵入し、金品を窃取するもの
・工場荒し:工場等の建物に侵入し、金品を窃取するもの
・更衣室荒し:官公署、会社等の更衣室に侵入し、金品を窃取するもの
・倉庫荒らし:倉庫等に侵入し、金品を窃取するもの
・その他:上記以外の侵入窃盗
2 詐欺盗
・職権盗:公務員等の身分を詐称し、捜査、検査等を装い、すきをみて金品を窃取するもの
・慶弔盗:結婚式場、葬儀場等で祝賀客、弔問客等を装い、すきをみて金品を窃取するもの
・追出し盗:口実を設け、家人等を外出させ、又は留守にさせて金品を窃取するもの
・買物盗:買い物客盗を装い、店舗で偽計手段を用い、すきをみて金品を窃取するもの
・訪問盗:口実を設けて訪問し、すきをみて金品を窃取するもの
・その他:上記以外の詐欺盗
3 乗り物盗
・自動車盗:自動車を窃取するもの
・オートバイ盗:オートバイ、スクーター盗を窃取するもの
・自転車盗:自転車を窃取するもの
・その他:上記以外の乗り物盗
4 非侵入窃盗
・払出盗:不正に取得し、又は不正に作成したキャッシュカード等を利用してATMから現金を窃取するもの
・窓口ねらい:銀行、郵便局等の窓口ですきをみて金品を窃取するもの
・途中ねらい:金品を輸送中の者又は銀行等に預金に行く者若しくは銀行等から払戻しを受けて帰る途中の者の情を知った上で金品窃取するもの
・室内ねらい:屋外から室内に置いてある金品を窃取するもの
・病室ねらい:見舞客等を装い、病室から金品を窃取するもの
・客室ねらい:旅館、ホテル等において自己が宿泊又は求刑している客室の金品を窃取するもの
・脱衣場ねらい:脱衣場から金品を窃取するもの
・色情ねらい:物干場、庭先等の下着類等を窃取するもの
・工事場ねらい:工事場、資材置場に置いてある工事材料、資材、道具類等を窃取するもの
・ひったくり:携帯している金品をひったくって窃取するもの
・すり:携帯している金品をすり取り窃取するもの
・仮睡者ねらい:仮睡者等の世話を装い、携帯している金品を窃取するもの
・万引き:店員等のすきをみて商品を窃取するもの
・置引き:置いてある携帯品をすきをみて金品を窃取するもの
・車上ねらい:自動車等の積荷や車内の金品を窃取するもの
・部品ねらい:自動車、船等に取り付けてある部品、付属品を窃取するもの
・自動販売機ねらい:自動販売機又はその中の金品を窃取するもの
・さい銭ねらい:神社、寺院等のさい銭を窃取するもの
・職場ねらい:自己の職場において金品を窃取するもの
・同居ねらい:同居者の金品を窃取するもの
・その他:上記以外の窃盗
詐欺罪
・売り付け:売り付けを口実として金品をだまし取るもの
・借用:借用を口実として金品をだまし取るもの
・不動産利用:不動産を利用して金品をだまし取るもの
・有価証券等利用:有価証券等(偽造、変造、又は無効のものを含む)を利用して金品をだまし取るもの
・買受け:買受けを口実として金品をだまし取るもの
・無銭:人を欺いて飲食、宿泊、乗車等し、不法の利益を得るもの
・募集:募集を口実として金品をだまし取るもの
・職権:公務員等の身分を詐称し、捜査、検査等を装い、押収、内済等を口実として金品をだまし取るもの
・釣銭・両替:商品等の代金を支払うよう装い、又は小替依頼するように装って釣銭、両替金等をだまし取るもの
・留守宅:留守宅を訪れ、口実を設けて留守家族等から金品をだまし取るもの
・保険:保険金受領の資格等を偽り、保険金をだまし取るもの
・横取り:金品を受け取る権利のある者を装い、金品をだまし取るもの
・受託:口実を設けて受託し、金品をだまし取るもの
・その他:上記以外の詐欺
性的犯罪
1 性交等
・不同意性交等:不同意性交等するもの
・その他:上記以外の性交等
2 わいせつ
・不同意わいせつ:不同意わいせつ行為をするもの
・露出(営利目的のみを除く):公然と性器等を露出し、又は自慰をする等のわいせつ行為をするもの
・頒布(営利目的のみを除く):わいせつ文書、図画等を頒布、販売、送付、又は公然陳列するもの
3 損傷
・身体損傷:性的欲求に基づき、身体を損傷するもの
・汚損:性的欲求に基づき、着用中の衣服等を汚損又は損壊するもの
・その他:上記以外の損傷
3 その他
・追随:性的欲求に基づき、追従するもの
・のぞき:性的欲求に基づき、、住居、浴場、更衣室、便所等をのぞき見するもの
・性的住居侵入:性的欲求に基づき、他人の住居等に侵入するもの
・その他:上記以外の性的犯罪
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


