告訴のメリット・デメリットとは?被害届との違いを比較【元刑事が解説】


告訴とは?被害届との違いをわかりやすく解説

「告訴」と「被害届」は、どちらも犯罪被害を警察に届け出る方法ですが、法的な意味や効果が異なります。この記事では、告訴のメリット・デメリットを詳しく解説し、被害届との違いを比較します。


告訴のメリット4つ

1. 100% 検察庁に送致される

警察が告訴を受理すると、必ず事件を検察庁に送致しなければなりません。
示談や告訴取り消し、被告訴人の死亡に関係なく送致される
被害届の場合は、警察の判断で送致されないことも

2. 起訴される可能性が高い

告訴された事件は、被害届よりも起訴される確率が高いとされています。
検察も慎重に対応するため、起訴率が上がる傾向

3. 相手に対するプレッシャーが強い

告訴されると、被害届よりも加害者に与える精神的ダメージが大きいです。
民事訴訟と並行すれば、示談交渉を有利に進められる

4. 検察庁から処分結果の通知がもらえる

告訴をすると、検察庁から「処分結果通知書」が届き、
起訴・不起訴の結果が正式にわかる
被害届では通知されない


告訴のデメリット3つ

1. お金がかかる

✅ 被害届は警察官が作成するため無料
⛔ 告訴状を弁護士に依頼すると最低35万円~
💰 行政書士・司法書士なら数万円~

2. 時間がかかる

✅ 被害届は即日受理されることもある
告訴は受理まで1か月以上かかることも
⚖️ 検察との調整も必要

3. 取り消しても相手が送致される

被害届なら取り下げ可能
告訴は一度受理されると送致を止められない
⚠️ 取り消しても起訴される可能性あり


まとめ|告訴と被害届、どちらを選ぶべき?

🔹 確実に事件を検察庁に送致し、相手にプレッシャーをかけたいなら「告訴」
🔹 手続きの手軽さと費用面を重視するなら「被害届」

旧記事
 告訴のメリットとデメリットを被害届との比較で挙げてみます。

告訴のメリット
1 100%検察庁に送致される。
 告訴を受理した警察は、何があっても事件を送致しないとなりません。例え示談が成立して告訴を取り消しても、被告訴人が死亡した場合であっても、必ず送致しないとなりません。被害届は送致されない可能性があります。
2 起訴される可能性が高くなる。
 統計があるわけではありませんが、経験上、被害届よりも告訴のほうが起訴される可能性は高くなると感じます。
3 相手に対するプレッシャーが強い。
 被害届を提出されるよりも、告訴されるほうが相手にとっての精神的ダメージは大きくなります。民事訴訟を並行して行っている場合には、有利に働くことがあります。
4 検察庁から起訴・不起訴の連絡がもらえる。
 検察庁から「処分結果通知書」が送られてくるので、起訴・不起訴の結果がわかります。被害届の場合は何も送られてきません。

告訴のデメリット
1 お金がかかる。
 被害届は警察官が作成してくれるので完全に無料ですが、告訴状作成を弁護士や行政書士、司法書士に依頼するとお金がかかります。弁護士は、最低価格で着手金35万円、受理報酬20万円、起訴(有罪)報酬20万円かかります。行政書士と司法書士は数万円~となります。
2 時間がかかる。
 相談から受理までに1か月以上かかることがあります。また、受理後も、送致を受ける検察庁との調整が必要であり、検察官が「捜査が十分尽くされているので送致してよし」と言ってくれるまで、警察は勝手に送致することはできません。
3 取り消しても相手が送致されてしまう。
 メリットの部分とも重なりますが、示談や和解が成立し、相手を許す気持ちになったとしても、一度告訴してしまった以上、相手の送致を止めることはできません。被害届なら、取り下げれば相手は送致されません。また、取り消した場合であっても、起訴される可能性はゼロではありません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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