警察に受理してもらいやすい告訴状作成法 元刑事が解説

一度でも告訴状を警察に提出したことがある方は、そのハードルの高さに驚いたことがあるでしょう。実際、警察は告訴状を簡単に受理しません。その理由については、以前のコラムで詳しく解説しましたので、興味があればそちらもご覧ください。

初めて告訴状を警察に提出する際のポイント

初めて警察に告訴状を持参した場合、刑事はまず「告訴状を受理しない理由」を探します。例えば、次のような致命的な要素があれば、告訴状は受理されません。

1. 公訴時効が超過している

公訴時効が過ぎている場合、検察官は起訴できませんので、当然に告訴も受理されません。

2. 告訴権がない

告訴権を持つ者でなければ、告訴は認められません。

3. 親告罪における告訴期間が超過している

犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければならない親告罪の告訴期間が過ぎている場合、受理されません。

4. 処罰意思が記載されていない

告訴状に処罰を望む意志が記載されていなければ、受理されることはありません。

5. 明らかに犯罪として成立しない

告訴状の内容が犯罪として成立しない場合、受理されることはありません。

受理されるために必要な事前準備

告訴状が受理されるために最も重要なのは、事実を正確に記載し、証拠を示すことです。例えば、告訴する内容が複数の罪状にわたる場合、そのすべての罪状が成立するかどうかは慎重に確認する必要があります。もし、いずれかの罪について疑わしい事実があれば、その部分は削除して告訴状を提出することをお勧めします。

裁判例や報道を活用する

刑事が「これは事件にはならない」と言ったとしても、過去に同様の事例で有罪判決が下された裁判例や、犯人が逮捕されたという報道を提示することが有効です。これにより、刑事は告訴状を受理せざるを得なくなります。

告訴状を受理してもらうための注意点

告訴事実が多い場合、そのすべてが成立するかどうかに疑問を抱かれることもあります。この場合、事実をしっかりと精査し、確実に成立する事実のみを告訴することが重要です。告訴事実が10件あったとしても、2件が疑わしい場合には、疑わしい事実を削除し、確実な事実で告訴することが望ましいです。

告訴状が受理されなければ、犯人は処罰を受けることがありません。告訴が受理されることこそが最も重要な第一歩です。

旧記事 
 一度でも警察に告訴状を持って行ったことがある方ならおわかりになると思いますが、警察は簡単に告訴状を受理してくれません。その理由については以前こちらのコラムに記載しましたので、関心ある方はご覧になってください。
 初めて告訴状を持参した場合、刑事はまず何を調べるでしょうか。答えは「断る理由」です。何か一つ致命的なものがあれば、それだけをもって受理を断ることができます。例えば「告訴の要件」を満たさない場合です。具体的に挙げますと
   1 公訴時効が超過している
   2 告訴権がない
   3 親告罪で告訴期間(犯人を知った日から6か月)が超過している
   4 処罰意思の記載がない
   5 明らかに犯罪ではない
となります。1~3については、どうしようもありませんので、その告訴は諦めるしかありません。4についてはその旨を加えれば受理される可能性はあります。一番もめるのは5です。告訴する側は犯罪だと思っているのに、刑事は「これは事件ではない。」と言って押し問答になるケースが珍しくありません。このような場合、裁判例や報道記事を探すのが一番です。過去に同様の事件で有罪とされた裁判例や、被疑者が逮捕や書類送致されたとの報道記事が見つかれば、刑事は受理せざるを得なくなります。
 また、刑事に断る材料を与えないためには、事実をよく吟味する必要があります。例えば、犯罪行為が何回もあったり、複数罪種で告訴するような場合です。この中に一つでも犯罪成立に疑問があるような事実があると、その一点をもって不受理とされてしまう可能性があります。犯罪行為が10件あったとして、そのうち2件が事件として少々怪しい場合には、これらを削除して8件の告訴事実で告訴することが妥当と言えます。告訴事実が10件であっても8件であっても、犯人の受ける処罰はそれほど変わりません。そもそもですが、受理してもらえなければ犯人には全く処罰が与えられないのですから、とにかく受理してもらうことが第一なのです。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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