告訴事実の書き方42(略取・誘拐)
未成年者略取
告訴事実
刑法第224条 未成年者略取
被告訴人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、山梨県甲府市本町2丁目5番5号所在の「スーパー甲府屋」内において、告訴人が目を離したすきに、告訴人の長女磯田麻耶(2歳)を抱きかかえて店外に出て、被告訴人の車両に乗せて何処かに連れ去り、その頃から同長女が発見された同日午後8時0分頃までの間、同長女を自己の支配下に置き、もって未成年者である同長女を略取したものである。
未成年者誘拐
告訴事実
刑法第224条 未成年者誘拐
被告訴人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、山梨県甲府市本町2丁目5番5号甲府市立ひまわり公園内において、告訴人の長女磯田麻耶(6歳)に対し、何らかの嘘を言って欺罔し、同長女を車両に乗せて連れ去り、もって未成年者である同長女を誘拐したものである。
身代金目的誘拐
告訴事実
刑法第225条の2第1項 身代金目的誘拐
被告訴人は、告訴人の長男近藤琢磨(5歳)を誘拐し、その安否を憂慮する告訴人の憂慮に乗じて金員を交付させようと企て、令和6年5月7日午後5時0分頃、山梨県甲府市本町2丁目5番5号先路上で遊んでいた同長男に何らかの嘘を言って欺罔し、同長男を車両に乗せて連れ去り、もって告訴人の憂慮に乗じ告訴人から金員を交付させる目的で同長男を誘拐したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。