告発事実の書き方22(贈収賄)

 私は、警視庁捜査第二課において、聴訴室で勤務する前に、短期間ですが贈収賄(汚職)事件を担当する部署にいたことがあります。贈収賄事件は、密室で行われる犯罪であり、かつ、被害者不在(国民全員が被害者とも言えますが)なので、認知することが極めて困難な犯罪です。当時、捜査第二課では、年に1、2件の贈収賄事件を検挙していましたが、そのほとんどがいわゆる「タレ込み」でした。これは贈賄側の業者が、現金等を公務員に渡してその見返りを期待していたのに、その公務員がもらうものだけもらって、見返りとなる行為をしなかったことから「仕返し」として警察にタレ込んでくるものでした。業者側も警察に捕まりたくはないので、自分たちが先に公訴時効が来るのを利用して(贈賄は3年、収賄は5年)、賄賂を渡してから3年が過ぎたタイミングでタレ込んでくるのです。そうなると、贈賄側業者は捜査に協力する単なる「参考人」ですが、公務員は収賄被疑者として逮捕されます。起訴、有罪となれば懲戒解雇となり、退職金はもらえません。数十万円から数百万円のお金を手にした代わりに、将来もらえただろう2000万円前後のお金を失うことになります。

 単純収賄

 単純贈賄

 受託収賄


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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