告発事実の書き方21(死体損壊等)
死胎の遺棄
告発事実
刑法第190条 死体遺棄等
被告発人は、令和6年5月7日頃、千葉県野田市野田本町1丁目3番5号こだま荘201号室被告発人方において、死産男児を分娩したが、これを自転車にて同市西町4番55号付近まで搬送し、江戸川に投棄し、もって死体を遺棄したものである。
死体損壊、遺棄
告発事実
刑法第190条 死体損壊等
被告発人は、令和6年5月7日頃、千葉県野田市野田本町1丁目3番5号こだま荘201号室被告発人方において、同居する兄の児玉義男が死亡しているのを発見したが、これを同所において、のこぎり等で、頭部、胸部、腹部腰部、四肢などに切断した上、同月8日、これらを同市西町5番55号江戸川河川敷に車両で搬送して投棄し、もって死体を損壊し、遺棄したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。