告訴事実の書き方41(通貨偽造、同行使)
通貨偽造通貨偽造、同行使
告訴事実
刑法第148条第1項、第2項 通貨偽造、同行使
被告訴人は、令和6年5月3日頃、東京都内又はその周辺で、行使の目的で、何らかの方法によって、外観上通用する金額一万円の日本銀行券1枚を偽造した上、同日午後3時25分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号所在のコンビニ「マーク国立店」(告訴人)において、タバコ1箱を購入する際に、同店店員山岡哲夫に対し、同偽造した金額一万円の日本銀行券1枚を手渡して行使したものである。
通貨変造、同行使
告訴事実
刑法第148条第1項、第2項
被告訴人は、令和6年4月3日頃、東京都内又はその周辺において、行使の目的で、真正な日本銀行券である一万円札を縦に細く裁断した上でつなぎ合わせてかさ増しした金額一万円の日本銀行券を変造し、同日午後5時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の告訴人が経営する無人餃子販売店「気楽」店内に設置された餃子の自動販売機に同変造一万円札を挿入して行使したものである。
偽造通貨収得後知情行使
告訴事実
刑法第152条 偽造通貨取得後知情行使
被告訴人は、いずれかにおいて、何者かから手渡された金額千円の日本銀行券1枚が、その後に偽造であることに気付いたが、これを警察等に届け出ることなく、令和6年5月7日午後7時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の告訴人が経営する居酒屋「たまき」において、告訴人に対し、飲食代金として同偽造にかかる千円札を真正なもののように装って手渡してもって行使したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。