告訴事実の書き方40(証人等威迫)
面会強請
告訴事実
刑法第105条の2 証人等威迫
被告訴人は、友人の坂本真一が、告訴人を殴ってケガを負わせたとして警視庁深川警察署に逮捕、勾留されたことを知り、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都江東区深川1丁目88番55号所在の告訴人方を訪ね、示談を求めるため同人に面会を求めたが、インターフォン越しに告訴人から面会を拒まれるや、同方玄関前路上において、同人に対し「甲田、出てこいよ。出てこないとこのまま餓死して死ぬまでここ動かないからな。」などと、大声で約40分間にわたり、執拗に面会を求めて不安困惑の念を抱かせ、もって前記坂本に対する傷害被疑事件の捜査に必要な知識を有する告訴人に対し、同事件について、正当な理由がないのに面会を強請したものである。
強談威迫
告訴事実
刑法第105条の2 証人等威迫
被告訴人は、友人の坂本真一が、告訴人を殴ってケガを負わせたとして警視庁深川警察署に逮捕、勾留されたことを知り、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都江東区深川1丁目88番55号所在の告訴人方を訪ね、同方前路上に出た告訴人に対し、「まさか坂本を懲役行かせるわけないよな。そうなったら俺はここで日本刀で腹切るからな。それでもいいのか。早くこの示談書に名前書けや。」などと申し向けて不安困惑の念を抱かせ、もって前記坂本に対する傷害被疑事件の捜査に必要な知識を有する告訴人に対し、同事件について、正当な理由がないのに強談威迫したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。