告訴事実の書き方40(証人等威迫)【元刑事が解説】
面会強請
告訴事実
刑法第105条の2 証人等威迫
被告訴人は、友人の坂本真一が、告訴人を殴ってケガを負わせたとして警視庁深川警察署に逮捕、勾留されたことを知り、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都江東区深川1丁目88番55号所在の告訴人方を訪ね、示談を求めるため同人に面会を求めたが、インターフォン越しに告訴人から面会を拒まれるや、同方玄関前路上において、同人に対し「甲田、出てこいよ。出てこないとこのまま餓死して死ぬまでここ動かないからな。」などと、大声で約40分間にわたり、執拗に面会を求めて不安困惑の念を抱かせ、もって前記坂本に対する傷害被疑事件の捜査に必要な知識を有する告訴人に対し、同事件について、正当な理由がないのに面会を強請したものである。
強談威迫
告訴事実
刑法第105条の2 証人等威迫
被告訴人は、友人の坂本真一が、告訴人を殴ってケガを負わせたとして警視庁深川警察署に逮捕、勾留されたことを知り、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都江東区深川1丁目88番55号所在の告訴人方を訪ね、同方前路上に出た告訴人に対し、「まさか坂本を懲役行かせるわけないよな。そうなったら俺はここで日本刀で腹切るからな。それでもいいのか。早くこの示談書に名前書けや。」などと申し向けて不安困惑の念を抱かせ、もって前記坂本に対する傷害被疑事件の捜査に必要な知識を有する告訴人に対し、同事件について、正当な理由がないのに強談威迫したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


