告発事実の書き方20(談合)
指名競争入札の談合
告発事実
刑法第96条の6第2項 談合
被告発人甲は、建築業を営む株式会社今井建設の代表取締役、被告訴人乙は、建築業を営む近藤建設株式会社の代表取締役であるが、令和6年5月7日、東京都荒川区荒川1丁目1番3号荒川区役所において、同区が予算額1億円、予定価格9000万円で同区立北小学校のプール改築工事施工のため、前記今井建設、前記近藤建設、株式会社朝日建設、株式会社明治建設を同工事の入札参加業者として指名し、同工事の指名競争入札を実施した際、
第1 被告発人甲は、同工事の入札を表面上は公正に競争入札するように装い、真実は入札業者間で不正に価格を協定した上、今井建設に落札させようと企て、同日、同区役所内において、被告発人乙に対して「プール工事の入札は今回はうちに取らせてくれ。うちは1億500で入札するから近藤さんのところは1億1000で入札してほしい。お礼は300万出します。」などと申し向け、その了承を得、乙をして1億1000万円で入札するとの協定をし、もって入札の公正な価格を害する目的で談合し、
第2 被告発人乙は、同日、同区役所内において、被告発人甲から第1記載の申し出を受けてこれを了承し、自社は1億1000万円で入札するとの協定をし、もって入札の公正な価格を害し、かつ、不正な利益を得る目的で談合し
たものである。
抵当権実行談合
告発事実
刑法第96条の6第2項、同法第60条 談合
被告発人甲及び同乙らは、共謀の上、令和6年5月7日、千葉県松戸市松戸9丁目33番55号所在の千葉地方裁判所松戸支部において、同日行われた債権者山田株式会社申し立てに係る債務者今野洋平所有の同市松戸2丁目4番3号所在の宅地(210平方メートル)に対する抵当権実行の競売期日に、競落希望者吉岡遙人からの申し出により、金300万円の不正利益を得る目的で、同吉岡との間に自己の競売申し出を放棄して同吉岡に競落させることを協定し、同吉岡からその対価として300万円の供与を受け、もって不正な利益を得る目的で談合したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。