告発事実の書き方20(談合)【元刑事が解説】
指名競争入札の談合
告発事実
刑法第96条の6第2項 談合
被告発人甲は、建築業を営む株式会社今井建設の代表取締役、被告訴人乙は、建築業を営む近藤建設株式会社の代表取締役であるが、令和6年5月7日、東京都荒川区荒川1丁目1番3号荒川区役所において、同区が予算額1億円、予定価格9000万円で同区立北小学校のプール改築工事施工のため、前記今井建設、前記近藤建設、株式会社朝日建設、株式会社明治建設を同工事の入札参加業者として指名し、同工事の指名競争入札を実施した際、
第1 被告発人甲は、同工事の入札を表面上は公正に競争入札するように装い、真実は入札業者間で不正に価格を協定した上、今井建設に落札させようと企て、同日、同区役所内において、被告発人乙に対して「プール工事の入札は今回はうちに取らせてくれ。うちは1億500で入札するから近藤さんのところは1億1000で入札してほしい。お礼は300万出します。」などと申し向け、その了承を得、乙をして1億1000万円で入札するとの協定をし、もって入札の公正な価格を害する目的で談合し、
第2 被告発人乙は、同日、同区役所内において、被告発人甲から第1記載の申し出を受けてこれを了承し、自社は1億1000万円で入札するとの協定をし、もって入札の公正な価格を害し、かつ、不正な利益を得る目的で談合し
たものである。
抵当権実行談合
告発事実
刑法第96条の6第2項、同法第60条 談合
被告発人甲及び同乙らは、共謀の上、令和6年5月7日、千葉県松戸市松戸9丁目33番55号所在の千葉地方裁判所松戸支部において、同日行われた債権者山田株式会社申し立てに係る債務者今野洋平所有の同市松戸2丁目4番3号所在の宅地(210平方メートル)に対する抵当権実行の競売期日に、競落希望者吉岡遙人からの申し出により、金300万円の不正利益を得る目的で、同吉岡との間に自己の競売申し出を放棄して同吉岡に競落させることを協定し、同吉岡からその対価として300万円の供与を受け、もって不正な利益を得る目的で談合したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


