告発事実の書き方19(強制執行妨害)
動産の隠匿
告発事実
刑法第96条の2第1号 強制執行妨害
被告発人は、告発人から借りた金1000万円の弁済を期限内にしなかったため、告訴人から千葉地方裁判所に貸金返金請求の訴えを提起され、令和6年10月4日、同裁判所において、同請求が認容され、被告発人は前記金額を告発人に支払うこと、告発人は担保を供して仮執行できることの判決言い渡しがあったことから、同判決に基づく強制執行を妨害する目的で、同月19日、千葉県柏市西柏2丁目5番地被告発人方にあった自家用普通乗用自動車(メルセデスベンツ、E320、野田330せ3399、時価300万円相当)を同市本町1丁目3番4号株式会社新光モータースに移動させ、同社に保管を依頼し、情を知らない同社をしてその敷地内に収納させ、もって強制執行を免れる目的で財産を隠匿したものである。
不動産仮装譲渡
告発事実
刑法第96条の2第1号 強制執行妨害
被告発人は、告発人から借りた金1000万円の弁済を期限内にしなかったため、告訴人から近く強制執行を受けるものと察知し、これを妨害する目的で、自己が所有する千葉県柏市西柏1丁目3番5号所在の土地(210平方メートル)の所有名義を表面上芦川恵子名義に書き換えることを企て、令和6年5月9日、千葉県柏市又はその周辺において、同土地を被告発人が同芦川に売却した旨の売買証書及びこれらに伴う所有権移転登記申請の書類一式を作成し、同日、千葉県柏市本町1丁目4番5号所在の千葉県地方法務局柏出張所において、これを情を知らない同所登記官に提出してその登記を完了させ、もって強制執行を免れる目的で財産を仮装譲渡したものである。
金銭執行財産の無償譲渡
告発事実
刑法第96条の2第3号 強制執行妨害
被告発人は、株式会社アエラスから、被告発人が所有する自家用普通乗用自動車(レクサスHI-R、松戸330せ5566、時価400万円相当)に対する強制執行を申し立てることを通知されたため、強制執行を妨害する目的で、令和6年4月3日、千葉県松戸市小金1丁目3番4号被告発人方において、同人の長男である横山裕太に同車両を贈与し、もって金銭執行を受けるべき財産について無償で譲渡したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。