告発事実の書き方19(強制執行妨害)【元刑事が解説】
動産の隠匿
告発事実
刑法第96条の2第1号 強制執行妨害
被告発人は、告発人から借りた金1000万円の弁済を期限内にしなかったため、告訴人から千葉地方裁判所に貸金返金請求の訴えを提起され、令和6年10月4日、同裁判所において、同請求が認容され、被告発人は前記金額を告発人に支払うこと、告発人は担保を供して仮執行できることの判決言い渡しがあったことから、同判決に基づく強制執行を妨害する目的で、同月19日、千葉県柏市西柏2丁目5番地被告発人方にあった自家用普通乗用自動車(メルセデスベンツ、E320、野田330せ3399、時価300万円相当)を同市本町1丁目3番4号株式会社新光モータースに移動させ、同社に保管を依頼し、情を知らない同社をしてその敷地内に収納させ、もって強制執行を免れる目的で財産を隠匿したものである。
不動産仮装譲渡
告発事実
刑法第96条の2第1号 強制執行妨害
被告発人は、告発人から借りた金1000万円の弁済を期限内にしなかったため、告訴人から近く強制執行を受けるものと察知し、これを妨害する目的で、自己が所有する千葉県柏市西柏1丁目3番5号所在の土地(210平方メートル)の所有名義を表面上芦川恵子名義に書き換えることを企て、令和6年5月9日、千葉県柏市又はその周辺において、同土地を被告発人が同芦川に売却した旨の売買証書及びこれらに伴う所有権移転登記申請の書類一式を作成し、同日、千葉県柏市本町1丁目4番5号所在の千葉県地方法務局柏出張所において、これを情を知らない同所登記官に提出してその登記を完了させ、もって強制執行を免れる目的で財産を仮装譲渡したものである。
金銭執行財産の無償譲渡
告発事実
刑法第96条の2第3号 強制執行妨害
被告発人は、株式会社アエラスから、被告発人が所有する自家用普通乗用自動車(レクサスHI-R、松戸330せ5566、時価400万円相当)に対する強制執行を申し立てることを通知されたため、強制執行を妨害する目的で、令和6年4月3日、千葉県松戸市小金1丁目3番4号被告発人方において、同人の長男である横山裕太に同車両を贈与し、もって金銭執行を受けるべき財産について無償で譲渡したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


