告発事実の書き方18(封印等破棄罪)
差押表示の損壊
告発事実
刑法第96条 封印等破棄
被告発人は、千葉地方裁判所執行官横山太一が、被告発人の債権者青山葉子からの委任を受け、同裁判所令和5年第12345号仮処分決定正本に基づき、令和5年8月9日、千葉県白井市神山町9丁目5番地被告発人方において、被告発人所有の大型液晶テレビ1台につき、その占有を解いてこれを同執行官の占有に移す仮処分をし、かつ、これを公示するため同テレビにその旨記載の公示書を貼付して表示中のところ、同年9月1日、同所において、同公示書をはがして廃棄し、もって公務員が施した差押さえの表示を損壊したものである。
差押表示無効
告発事実
刑法第96条 封印等破棄
被告発人は、千葉地方裁判所執行官横山太一が、被告発人の債権者青山葉子からの委任を受け、同裁判所令和5年第12345号有体動産仮差押決定正本に基づき、令和5年8月9日、千葉県白井市神山町9丁目5番地被告発人方において、被告発人所有のトラクター1台につき、仮差押をし、これに差押物であることを示した公示書を貼付して同仮差押の表示をしてところ、同年9月1日、同所において、同物件を株式会社朝日農機具に売却して搬送させ、もって同執行官の施した差押の表示を無効にしたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。