告発事実の書き方18(封印等破棄罪)【元刑事が解説】
差押表示の損壊
告発事実
刑法第96条 封印等破棄
被告発人は、千葉地方裁判所執行官横山太一が、被告発人の債権者青山葉子からの委任を受け、同裁判所令和5年第12345号仮処分決定正本に基づき、令和5年8月9日、千葉県白井市神山町9丁目5番地被告発人方において、被告発人所有の大型液晶テレビ1台につき、その占有を解いてこれを同執行官の占有に移す仮処分をし、かつ、これを公示するため同テレビにその旨記載の公示書を貼付して表示中のところ、同年9月1日、同所において、同公示書をはがして廃棄し、もって公務員が施した差押さえの表示を損壊したものである。
差押表示無効
告発事実
刑法第96条 封印等破棄
被告発人は、千葉地方裁判所執行官横山太一が、被告発人の債権者青山葉子からの委任を受け、同裁判所令和5年第12345号有体動産仮差押決定正本に基づき、令和5年8月9日、千葉県白井市神山町9丁目5番地被告発人方において、被告発人所有のトラクター1台につき、仮差押をし、これに差押物であることを示した公示書を貼付して同仮差押の表示をしてところ、同年9月1日、同所において、同物件を株式会社朝日農機具に売却して搬送させ、もって同執行官の施した差押の表示を無効にしたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


