業務上横領罪の特徴|犯行手口や穴埋め行為の裁判例とは?【元警視庁刑事のコラム】
業務上横領は、告訴事件の中でも詐欺と並んで非常に多い犯罪です。特に会社内で行われる業務上横領は、犯行回数が多く、100回を超えるケースも珍しくありません。詐欺事件が多くても数回の犯行にとどまることが多いのに対し、業務上横領は長期間多数回にわたって行われることが特徴です。
業務上横領の手口と隠蔽工作・穴埋め行為
業務上横領の犯人は、ほぼ確実に隠蔽工作を行い、発覚を遅らせるための穴埋め行為をしています。
穴埋め行為とは、過去に横領した金額の不足分を隠すために、会社の他の口座や資金を移動して補填する行為です。
例えば、横領により残高が減ったA銀行の口座に、B銀行口座から資金を移すことが典型例です。
穴埋め行為は横領になるのか?裁判例と実務の見解
東京高等裁判所の判例(昭和26年12月27日)では、「穴埋めも横領」としています。しかし、実際の捜査現場では解釈が異なることがあります。
麹町警察署で扱った業務上横領事件では、検察官が穴埋め行為を消極的に解釈し、送致事実から外すよう指示が出たこともあります。
また、会社内の口座間の資金移動や、金庫間の現金移動が横領に当たるかどうかについては、最高裁判所の判断が待たれるところです。
詐欺事件と業務上横領の違い|使途先の重要性
詐欺事件では、騙し取ったお金の使途先はあまり重視されません。しかし、横領事件の場合は厳密に調査されます。
これは、横領されたとされたお金が会社に戻っていたり、必要経費に充当されていた場合、横領とは認められない可能性があるためです。
使途先の傾向は以下の通りです:
- 男性の場合:ギャンブル(競馬・パチンコなど)や異性関係
- 女性の場合:ホストクラブなどの遊興費
実際の事件例|競馬に全額を使った横領犯の供述
麹町警察署で扱った業務上横領事件では、競馬が目的のケースがありました。
犯人は横領した何千万円を全額競馬に費やし、「大穴を当てて返済しようとした」と供述しましたが、絶対に嘘です。大穴を当てればまたそのお金で賭けるだけでしょう。
彼は、酒も飲まず、女性にも興味がなく、競馬だけが生きがいという人物でした。
この事件の調査では、日本競馬会から年鑑を借りてきて、どのレースにいくら賭けたかを詳細に調書にまとめました。
特に天皇賞などの大きなレースに関しては、金額や勝敗をかなり正確に覚えていたのが印象的でした。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


