業務上横領罪の特徴|犯行手口や穴埋め行為の裁判例とは?【元警視庁刑事のコラム】
業務上横領は、告訴事件の中でも詐欺と並んで非常に多い犯罪です。特に会社内で行われる業務上横領は、犯行回数が多く、100回を超えるケースも珍しくありません。詐欺事件が多くても数回の犯行にとどまることが多いのに対し、業務上横領は長期間多数回にわたって行われることが特徴です。
業務上横領の手口と隠蔽工作・穴埋め行為
業務上横領の犯人は、ほぼ確実に隠蔽工作を行い、発覚を遅らせるための穴埋め行為をしています。
穴埋め行為とは、過去に横領した金額の不足分を隠すために、会社の他の口座や資金を移動して補填する行為です。
例えば、横領により残高が減ったA銀行の口座に、B銀行口座から資金を移すことが典型例です。
穴埋め行為は横領になるのか?裁判例と実務の見解
東京高等裁判所の判例(昭和26年12月27日)では、「穴埋めも横領」としています。しかし、実際の捜査現場では解釈が異なることがあります。
麹町警察署で扱った業務上横領事件では、検察官が穴埋め行為を消極的に解釈し、送致事実から外すよう指示が出たこともあります。
また、会社内の口座間の資金移動や、金庫間の現金移動が横領に当たるかどうかについては、最高裁判所の判断が待たれるところです。
詐欺事件と業務上横領の違い|使途先の重要性
詐欺事件では、騙し取ったお金の使途先はあまり重視されません。しかし、横領事件の場合は厳密に調査されます。
これは、横領されたとされたお金が会社に戻っていたり、必要経費に充当されていた場合、横領とは認められない可能性があるためです。
使途先の傾向は以下の通りです:
- 男性の場合:ギャンブル(競馬・パチンコなど)や異性関係
- 女性の場合:ホストクラブなどの遊興費
実際の事件例|競馬に全額を使った横領犯の供述
麹町警察署で扱った業務上横領事件では、競馬が目的のケースがありました。
犯人は横領した何千万円を全額競馬に費やし、「大穴を当てて返済しようとした」と供述しましたが、絶対に嘘です。大穴を当てればまたそのお金で賭けるだけでしょう。
彼は、酒も飲まず、女性にも興味がなく、競馬だけが生きがいという人物でした。
この事件の調査では、日本競馬会から年鑑を借りてきて、どのレースにいくら賭けたかを詳細に調書にまとめました。
特に天皇賞などの大きなレースに関しては、金額や勝敗をかなり正確に覚えていたのが印象的でした。
旧記事
告訴事件で一番多いのが詐欺と並んで業務上横領であるように感じます。詐欺もなかなか判断や立件が難しいのですが、犯行回数でいえば多くても3、4回です。しかし、会社内で行われた業務上横領の場合、数回ということはほとんどなく、100回を超えることも珍しくありません。そして、横領犯人は必ずといっていいほど、バレないように隠蔽工作を行い、さらに発覚を遅らせるために穴埋め行為を行います。
穴埋め行為とは、過去に横領したお金の不足分がバレないように、会社の別のところにあるお金を持ってきてそこに充当する行為です。具体的には、横領して残高の減ったA銀行の口座に、B銀行口座からお金を移す行為です。この穴埋め行為について、高等裁判所の裁判例(東京高裁判決、昭和26年12月27日)は、「穴埋めも横領である。」としています。しかし、私が麹町警察署時代に扱った業務上横領事件で、この穴埋め行為について検察官は消極解釈であり、送致前の相談段階で送致事実から外すようにと指示を受けました。私自身も、会社の口座間の資金移動や、据え置き金庫から手提げ金庫に現金を移動するなどの行為が横領になるのは少し変だなと思います。これについてはいつか最高裁で判例が出るといいなと感じています。
詐欺事件の場合は、騙し取ったお金の使途先はそれほど重要視されません。しかし、横領罪の場合は、厳密に調べる必要があります。会社から横領したと思われたお金が、会社に戻っていたり、必要経費に充当されていれば横領と言えなくなるからです。使途先は、男性の場合はギャンブルか異性関係、女性の場合はホストクラブなどが多いです。先の麹町事件の犯人は、競馬が大好きで、横領した何千万円を全額競馬に使っていました。「大穴を当ててそれで横領した金を返済したかった。」と供述していましたが、絶対嘘です。大穴を当てて何百、何千万円を手にしたところで、その金も全部競馬に注ぎ込んでいたでしょう。この犯人は、酒も飲まず、女性にも興味はなく、本当に競馬だけが生きがいという男でした。この事件ときには、日本競馬会に行って競馬の年鑑を借りてきて、犯人に見せてどのレースに幾らかけたなんてことを聞いて調書にしました。もちろん、全部覚えているわけではありませんが、天皇賞などの大きなレースでは幾らかけて勝ったとか負けたとか結構覚えていました。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


