親族相盗例と相対的親告罪【元刑事が解説】
親族相盗例(刑法244条)とは?
親族間で発生した特定の財産犯罪について、刑が免除される特例が「親族相盗例」です。刑法244条に基づき、以下の犯罪が該当します。
- 窃盗
- 不動産侵奪
- 詐欺
- 恐喝
- 横領
- 背任
これらの罪(未遂を含む)が、夫婦、直系血族(親子・祖父母と孫など)、同居の親族の間で行われた場合、刑が免除され、逮捕や起訴がされることがないため、告訴も受理されません。
なお、民法725条の規定により「親族」とは 6親等以内の血族、3親等以内の姻族 を指します。
親族相盗例が適用されないケース
- 同居していない親族間の犯罪 → 告訴があれば処罰される
- 殺人、傷害、名誉毀損などの犯罪 → 一切適用なし
- 内縁関係や事実婚の夫婦間 → 適用なし
親族相盗例の理由
この規定が存在する背景には、以下のような考え方があります。
- 親族間の紛争に国家が介入すべきではない
- 親族間の財産関係が不明確であり、法益侵害が小さい
- 親族関係により犯罪責任が軽減されるべきである
相対的親告罪とは?
親族相盗例が適用される6つの財産犯罪は、告訴があった場合にのみ処罰される「相対的親告罪」に分類されます。これに対し、名誉毀損や過失傷害などは告訴が必須の「絶対的親告罪」にあたります。
告訴の不可分とは?
例えば、AとBが共犯 だった場合、Aに対する告訴はBにも影響を及ぼします。これを 「告訴の不可分」 といいます。
ただし、親族相盗例が適用される場合、Bが親族であるならば告訴の効力は及ばず、Bを処罰するためには AとBの両名を告訴状に記載する 必要があります。
まとめ
親族相盗例は、特定の財産犯罪に限り、親族間での刑罰を免除する規定です。しかし、同居していない場合や特定の犯罪には適用されず、告訴の有無によって処罰が決まる相対的親告罪として扱われます。親族間の犯罪に関する法律を理解し、適切に対処することが重要です。
旧記事
刑法244条(親族相盗例)により、
窃盗、不動産侵奪、詐欺、恐喝、横領、背任の罪(未遂を含む)は、夫婦間、直系血族(親子、祖父と孫など)、同居の親族との間で行われた場合は、刑が免除されます。つまり、直接の規定はありませんが、刑が免除される以上、逮捕も送致も起訴も事実上あり得ないということです。「親族」とは民法725条の規定に従い、6親等以内の血族、3親等以内の姻族となっています。同居でない親族間でこれらの犯罪が起きた場合は、告訴があれば罰せられます。名誉毀損や過失傷害などの「絶対的親告罪」に対して、これらは「相対的親告罪」と呼ばれます。夫婦間には、内縁関係や事実婚は含まれません。
この条文が存在する理由については、
親族間の紛争に国家か介入すべきではない
親族間の財産所有関係は明確ではないから法益侵害が小さい
親族関係という誘惑的要因により責任が減少する
などの考え方があります。
なお、この親族相盗例が適用されるのは、先に挙げた財産犯6罪と厳密にきまっており、殺人や傷害、名誉毀損など他の罪名には一切適用がありません。
告訴は、共犯者にも及びます。例えばABという二人の犯人がいた場合、A一人に対する告訴はBにも及びます。これを告訴の不可分といいます。ただし、上記6罪の場合でBが親族だった場合は、告訴の不可分の例外として、告訴の効力はBには及びません。もしもBにも処罰を求めるなら、被告訴人をAとBと記載した告訴状の提出が必要になるということです。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


