告発事実の書き方16(労働基準法)
賃金不払い
告発事実
労働基準法違反 同法第23条、第120条第1号、第121条
被告発人株式会社京神運輸は、栃木県栃木市本町3丁目55番地に本社を置き、運送業を営む事業主、被告発人吉川英二は同社の取締役として労働者に関する事項について同社のために行為するものであるが、同吉川は、同社の業務に関し、令和6年5月7日、同社内において、同年3月5日付で退職した元同社従業員石川健太から、同人の同年2月1日から同年3月5日までの未払い賃金35万8000円の請求を受けたのに、支払請求を受けた日から7日以内にこれを支払わなかったものである。
時間外労働
告発事実
労働基準法違反 同法第32条第1項第2項、第119条第1号、第121条第1項
被告発人株式会社京神運輸は、栃木県栃木市本町3丁目55番地に本社を置き、運送業を営む事業主、被告発人吉川英二は同社の取締役として労働者に関する事項について同社のために行為するものであるが、同吉川は、同社の業務に関し、法定の除外理由がないのに、同社の労働者の過半数で組織する京神労働組合との間で、書面により、令和4年5月7日から令和6年5月5日までの間、同社の労働者について、1日につき4時間、1か月につき40時間法定労働を超えて延長することができる旨の協定を締結し、同協定を栃木労働基準監督署長に届け出ていたのであるから、同協定時間を超えて労働させてはならないのに、同社事務所において、労働者山元新作ほか22名に対し、別紙一覧表記載のとおり、令和4年9月3日同月30日までの1か月につき40時間を超えて、最高80時間、最低1時間30分ずつ、40回にわたり、合計180時間40分の時間外労働をさせたものである。
※一覧表省略
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。