内閣府男女共同参画局の調査報告書によるDVの実態と対策

令和6年3月に発表された内閣府男女共同参画局の調査報告書によると、日本における配偶者間の暴力(DV)は依然として深刻な問題となっています。報告書によれば、女性の実に25.1%、つまり4人に1人が配偶者からの暴力を受けていることが判明しました。これは10年前(平成26年)の調査結果と変わらず、警察がDV対策を強化してきたにもかかわらず、DVの発生件数が減少していないことを示しています。

DVの現場と警察の対応

筆者が警察官時代に宿直勤務をしていた際、一晩でDVの通報が一件もないことはほとんどありませんでした。DVの定義には明確な基準はないものの、一般的には「配偶者間または交際相手間の暴力」とされており、広義には「元交際相手」も含まれることがあります。

DVの大きな問題の一つは、継続的に発生することです。同じマンションの同じ家庭から繰り返し110番通報が入り、現場に駆けつけると「またこの夫婦か」というケースは珍しくありません。警察は「引き離し」措置として、被害者を実家や区役所のシェルターに避難させますが、数日後には元の生活に戻ってしまうケースが多発しています。ひどい怪我を負った被害者が被害届を提出し加害者が逮捕されても、数日後には「やっぱりかわいそうなので被害届を取り下げます」という申し出があることも少なくありません。

DV加害者と被害者の心理

DV加害者と被害者の関係には深い依存性があるとされています。特に被害者が加害者に強く依存している場合、暴力を受けても関係を断ち切れないケースが多いのです。また、飲酒がDVの引き金となることも多く、被害者が「飲まなければ優しい人なのに」と語ることがよくあります。しかし、酔ったときに暴力的になる人物と、素面のときに優しい人物のどちらが本当の姿なのかを見極める必要があります。真に温厚な人は、どれだけ酔っても大声を出して怒鳴る、物を壊す、無差別に他人を殴るといった行動を取りません。

DV被害者が取るべき行動

DVの被害を受けている場合、単なる被害届では不十分です。警察には正式な告訴状を提出し、加害者に法的責任を負わせることが重要です。加害者に「前科1犯」の烙印を押し、再発防止に繋げることができます。そして、これを機に加害者と完全に決別し、新たな人生の第一歩を踏み出すべきです。

当事務所のサポート体制

当事務所では、DV被害者の皆様の法的手続きを全力でサポートいたします。全国どこからのご相談にも対応し、無料相談を提供しております。弁護士に依頼するよりもはるかに安価な費用で告訴状の作成や法的手続きをサポートいたします。DVの苦しみから抜け出し、新たな未来を築くために、ぜひご相談ください。

お問い合わせはこちら

  • 全国対応・無料相談
  • 専門家によるサポート
  • 迅速・確実な法的手続き

DV被害に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

旧記事
 令和6年3月に発表された内閣府男女共同参画局により作成された男女間における暴力に関する調査報告書です。
 これによりますと、女性の実に25.1%つまり4人に1人が配偶者からの暴力を受けているとのことです。10年前(平成26年)の調査時と比べて全く変わっていないことから、警察がDVに対する対策を強化してきたにもかかわらず、減っていないことがわかります。私も、警察官時代には、宿直勤務に就いた際に、一晩DVの通報が1件も無かったことがなかったほど、DVは多発していました。
 DVにはっきりした定義はないのですが、一般的には「配偶者間または交際相手間の暴力」とされています。広義には「元交際相手」を含むこともあるようです。DVが発生して警察官が一番困るのは、継続することです。宿直に就くたびに同じマンションの同じ家庭から110番が入り、臨場すると「またこの夫婦か」となります。前回の取り扱い時に「引き離し」という措置を取り、女性を実家や区役所のシェルターに避難させても、1週間もしないでまた戻ってしまうのです。女性側がひどいケガをして、病院の診療後、被害届を取って相手の男性を逮捕したことが何度もありましたが、数日して女性から「やっぱりかわいそうなので、被害届を取り下げます。」と言ってくることも珍しくはありませんでした。我々男性にはこうした心境が理解しにくいのですが、こういうタイプの女性は相手に対する依存性が極めて高いと言われています。
 「不倫にハッピーエンドはない」と言われますが、DVについても同じことが言えると思います。DVを何度も起こしたカップルを何十、何百と見てきましたが、暴力を奮うほうがすっかり改心して仲良く夫婦円満になったとの話しを聞いたことがありません。ほとんどの場合、交際相手なら別れ、夫婦なら別居から離婚へと進んでいます。
 飲酒によってDVとなることも多く、そんなとき女性側が必ずといっていいほど口にする言葉が「飲まなければ優しくていい人なのに」です。しかし、これを聞いて思うのは、本当の彼氏はどちらなのかということです。飲まないときの彼氏なのか、酔って誰彼にでも絡んで殴りかかる彼氏なのか。私は医師ではないので、詳しいことはわかりませんが、こうした人を扱ってきて感じるのは、酔って自制心が無くなったときにその人の本質が出るように思います。真に温厚な人はどんなに酔っても大声を出して怒鳴ったり、物を破壊したり、理由も無く他人を殴ったりは絶対しないものです。
 交際相手や配偶者から日常的に暴力を受けているなら、被害届では役不足です。きちんと告訴状を警察に提出して相手に法的な責任を取らせ、「前科1犯」として焼き印を押してやりましょう。そして、これを機会にして相手とは永遠に別れ、新しい人生の第一歩を踏み出すべきです。当事務所では、そのお手伝いをいたします。日本全国どこからのご相談にも対応いたします。相談は無料でお受けします。弁護士よりもはるかに安価な予算で告訴状を作成し、サポートいたします。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture