他人の物を持ち去るのは窃盗罪? 横領罪? 詐欺罪?【元刑事が解説】
横領罪か詐欺罪かで悩むケースはよくあります。また横領罪と窃盗罪、窃盗罪と詐欺罪でも悩むケースがあります。詐欺盗と言って、被害者に声をかけて嘘を言い、被害者が気を取られている隙に金品を持って行ってしまう手口があります。これは一見詐欺罪と思われますが、詐欺罪ではなく窃盗罪です。被害者が騙されて自ら財物(または利益)を提供するのが詐欺罪であり、事前に騙し行為があったとしても、被害者が気付かないうちに財物を持ち去れば窃盗罪なのです。
新聞販売店で配達用の原付バイクを従業員が持ち逃げしてしまうケースがよくあります。このケースでは、バイクを貸与している状況によって窃盗罪か横領罪かに分かれます。例えばバイクは販売店にしか置かず、厳正に配達だけにしか使用させてない場合、このバイクを乗り逃げすれば窃盗罪になります。一方、バイクを従業員に貸し与えて、通勤から休日の足代わりなどに自由に使わせており、事実上本人の持ち物と大差ないような状態であれば、これを持ち逃げするのは横領罪になります。同じような例は現金の場合でもあります。会社の経理担当のように、会社の預貯金や現金を預かる立場にある者がこれを自己のために費消等すれば(業務上)横領罪になります。しかし、コンビニやスーパーのレジ打ち担当の場合、レジ内の現金は店から預けられているとは言えず、これを懐に入れれば、窃盗罪になります。
社員が会社のお金を着服した場合では、窃盗罪、横領罪、業務上横領罪、詐欺罪の4つの罪名が考えられます。お金を扱う部署ではない社員が会社の金庫から現金を抜き取れば窃盗罪になります。夜間金庫に入れるように経理担当からたまたま頼まれた一般社員がこれを使い込めば横領罪になります。経理担当社員など、会社資金や預金を占有・保管・管理する立場の者が資金を自己目的で消費すれば業務上横領罪になります。なお単純横領罪より業務上横領罪のほうが罪が重く(横領罪は5年以下の懲役、業務上横領罪は7年以下の懲役)、公訴時効も異なるため、適用には十分注意しなければなりません。一般社員が虚偽の支払伝票を作成し、事情を知らない経理担当に現金を請求して受け取れば詐欺罪になります(私文書偽造、同行使罪にも該当します)。もしもこの経理担当が事情を知っていて加担したならば二人は共犯関係となり、経理担当は業務上横領罪、一般社員は横領罪になります。なお、社員が会社に恨みを持っていて、会社のお金を持ち出して、ドブに捨てたり、ホームレスに配ったりしたら何罪になるでしょうか? 正解は背任罪です。一般社員なら単純背任ですが、取締役がやると会社法の特別背任罪となり、罪が重くなります。
このように一見すると単純な犯行のようでも何罪に当たるのか微妙なケースは珍しくなく、判断に悩むことは警察官、刑事でも日常的によくあることです。一般の方ではなかなか判断が難しいことですので、当職にご相談くだされば、長年の刑事経験から適切な擬律判断をして告訴状の罪名を正しく特定いたします。
横領罪か詐欺罪か、窃盗罪との違いを解説!法律上の判別方法と実例
横領罪、詐欺罪、窃盗罪は犯罪の中でも混同しがちなものですが、それぞれの犯罪には明確な違いがあります。この記事では、横領罪と詐欺罪、そして窃盗罪との違いや、実際の事例を基にした判別方法について詳しく解説します。
横領罪と詐欺罪、そして窃盗罪の違い
犯罪行為の中でも、横領罪や詐欺罪、窃盗罪の違いについて悩むケースが多くあります。例えば、詐欺盗という手口では、被害者に嘘をつき、その隙に金品を盗んでしまうケースがあります。一見、これは詐欺罪に思えるかもしれませんが、実際には窃盗罪になります。これは、詐欺罪が被害者に対して財物を提供させる一方、窃盗罪では騙し行為があっても被害者が気づかないうちに財物を持ち去る場合に適用されます。
事例で見る横領罪と窃盗罪の違い
例えば、新聞販売店の配達用原付バイクを従業員が持ち逃げした場合、このケースが横領罪か窃盗罪に分かれることがあります。バイクが販売店でのみ使用され、厳格に管理されている場合は、持ち逃げすれば窃盗罪が適用されます。一方、バイクを自由に使わせている状況では、従業員がこれを持ち逃げすることは横領罪となります。このように、所有権と使用権の関係によって罪名が変わります。
社員による不正行為の罪名
社員が会社の金銭を不正に使用した場合、考えられる罪名は窃盗罪、横領罪、業務上横領罪、詐欺罪などです。例えば、金庫から現金を抜き取れば窃盗罪、経理担当者が資金を不正に使うと業務上横領罪が適用されます。特に、業務上横領罪は横領罪よりも重い罪となり、刑罰が重くなる場合があります。
背任罪についての説明
もし社員が会社のお金を持ち出して無駄に使った場合、背任罪が適用されます。取締役がそのような行為を行った場合は、会社法の特別背任罪が適用され、罪が重くなります。このような行為は、単なる犯罪行為にとどまらず、会社の信頼を裏切る行為として扱われます。
適切な法的判断を下すために
このように、一見すると単純なケースでも、犯罪の分類が微妙であることがよくあります。犯罪の種類や罪名について判断が難しい場合、経験豊富な専門家に相談することが重要です。刑事弁護士は長年の経験をもとに、適切な法的判断を下し、正確な告訴状の罪名を特定します。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


