告訴状・告発状の提出先はどこ?
告訴(告発)は警察か検察庁のどちらかに提出することになります。裁判所は受け取ってくれません。基本的に検察庁は、政治家や公務員による犯罪や汚職に関する事件など、マスコミに大々的に報じられるような大型事件を除き受理しません。例えば、居酒屋で他の客とケンカになって殴られたというような暴行事件の告訴を検察庁に持って行っても「第一次捜査権は警察にあるので警察に行ってください」と言われて受理されないのが通常です。
それでは、警察署はどこの警察署に提出するのがいいかとなると、まず事件発生場所を管轄する警察署となります。法的には、告訴はどこの警察署に提出してもいいのですが、最終的には事件発生場所を管轄する警察署が事件捜査を担当することになるので、時間と手間を考えれば最初から管轄警察署に相談に行くのが告訴人、警察双方にとって有益です。同じ説明を2回しなくて済むからです。
ではインターネット上の名誉毀損など、発生場所が存在しないような犯罪の告訴はどこに出すべきでしょうか。この場合、告訴人が住んでいる場所を管轄する警察署になります。また、何らかの事情で、住んでいる場所の警察署に出したくないときは、被告訴人が住んでいる場所の警察署でもいいでしょう。警察署に行くときは、できるだけ平日の昼間帯にしてください。夜間や土日祝日は、警察署には必要最低限の人員しかおらず、事件や事故で現場に臨場していると、告訴を受理してくれる刑事課員がいない場合があります。交通課や地域課の警察官に詐欺や横領の相談をしても時間の無駄になるだけです。
また警察署の他に、各都道府県警察の本庁舎(警視庁なら霞が関)に提出する方法もあります。ただし、警察署と違って本庁舎は平日のみの業務で、休日は最低限の人数で電話番と門番だけしているような状況なので、平日以外に行くと相談すら受け付けてもらえないので注意が必要です。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。