告発事実の書き方14(不正アクセス禁止法)
他人のID,PW盗用によるサーバーへの不正アクセス
告発事実
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反 同法第11条、第3条、第2条第4項第1号
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区又はその周辺から、パーソナルコンピュータ等を使用し、電気通信回線等を通じて、ABCネット株式会社が東京都千代田区内に設置し管理するアクセス権限機能を有する特定電子計算機であるサーバーコンピュータに、当該アクセス制御機能に係る近藤正太郎を利用権者として付された識別番号であるID及びパスワードをそれぞれ入力して前記特定電子計算機を作動させ、前記アクセス制御機能によって制限されている特定利用をし得る状態にさせ、もって不正アクセスしたものである。
他人のID、PWで不正アクセス後、データを消去
告発事実
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反 同法第11条、第3条、第2条第4項第1号
刑法第234条の2第1項
被告発人は、
第1 法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都杉並区又はその周辺から、パーソナルコンピュータ等を使用し、電気通信回線等を通じて、ABCネット株式会社が東京都千代田区内に設置し管理するアクセス権限機能を有する特定電子計算機であるサーバーコンピュータに、当該アクセス制御機能に係る新富士株式会社を利用権者として付された識別番号であるID及びパスワードをそれぞれ入力して前記特定電子計算機を作動させ、前記アクセス制御機能によって制限されている特定利用をし得る状態にさせ、もって不正アクセスし
第2 前記日時頃、前記場所において、パーソナルコンピュータ等を使用し、電気通信回線を通じて、前記サーバーコンピュータのハードディスクドライブ内に記録、保存されていた前記新富士株式会社が業務に使用していた同社契約者2万6788人分の顧客データを削除し、もって同社の業務に使用する電子計算機の用に供する電磁的記録を損壊し、同電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、同社の業務を妨害し
たものである。
他人のバーコード決済システムに不正アクセスし、ポイント盗用
告発事実
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反 同法第11条、第3条、第2条第4項第1号
詐欺 刑法第246条第1項
被告発人は、他人の識別番号を使用して不正アクセスした後、その他人が保有するポイントを利用して商品を詐取しようと企て
第1 法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日頃、東京都杉並区又はその周辺において、自己のスマートフォンを使用し、電気通信回線等を通じて、ABCネット株式会社が東京都千代田区内に設置し管理するアクセス権限機能を有する特定電子計算機であるサーバーコンピュータに、当該アクセス制御機能に係る田中伸介を利用権者として付された識別番号であるID及びパスワードをそれぞれ入力して前記特定電子計算機を作動させ、前記アクセス制御機能によって制限されている特定利用をし得る状態にさせ、もって不正アクセスし
第2 同日午後3時0分頃、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在のビックテレビ本店において、同店店員に対し、真実は前記田中が保有する「ABCポイント」の正当な利用権限がないのに、これあるように装い、前記スマートフォンを利用して、その画面上に同人が保有する「ABCポイント」を使用することができるように設定されたバーコードを表示させて提示し、同「ABCポイント」を使用して腕時計を購入したい旨を申込み、前記店員に被告発人が前記「ABCポイント」の正当な使用権限を有するものであると誤信させ、よって、その頃、同所において、同店員から前記腕時計(セイコー製、DD-334、販売価格3万5000円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を詐取し
たものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。