告発事実の書き方13(著作権法)
音楽CDのコピー販売
告発事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条、第26条の2第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日頃、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の雑貨店「印度」において、一般社団法人日本音楽著作権協会が著作権を有する音楽の著作物である楽曲「星の恋」ほか9曲を、パーソナルコンピュータ等を用いてCD-R1枚に複製し、その頃、同所において、山本恵子に対し、同CD-R1枚を代金1000円で販売して譲渡し、もって同協会の著作権を侵害したものである。
映画DVDのコピー販売
告発事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条、第26条第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日頃、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の雑貨店「印度」において、アメリカ合衆国所在のマーベル社が著作権を有する映画の著作物である「スーパーゴッドマン2」の映画を録画用DVD-R1枚に複製しその頃、同所において、山本孝夫に対し、同DVD-R1枚を代金1500円で販売して譲渡し、もって前記マーベル社の著作権を侵害したものである。
映画館における盗撮
告発事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条
映画の盗撮の防止に関する法律違反 同法第4条第1項
被告発人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、令和6年5月7日午前10時00分頃から同日午後0時15分頃までの間、埼玉県草加市元草加1丁目33番55号所在の竹松シアター草加店において、最初に日本国内の映画館において観衆から料金を受けて上映が行われた日から8月を経過した映画ではない西映株式会社が著作権を有する映画「日本大改造3」を、自己のスマートフォン内に録音・録画して複製し、もって同社の著作権を侵害したものである。
キャラクターの不正利用
告発事実
著作権法違反 同法第119条第1項、第21条
意匠法違反 同法第69条、第23条、第2条第2項第1号
被告発人は、玩具製造販売会社である三宅創造玩具株式会社の代表取締役であるが、何ら権限がなく、著作権者の許諾を得ず、かつ、法定の除外事由がなのに、令和5年8月頃から同年12月頃までの間、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番所在の同社越谷工場において、日本フューチャー株式会社が平成20年4月1日第00000号をもって意匠登録を受けた「ピコチャーくん」と称するキャラクターのおもちゃと類似する意匠のキャラクターおもちゃで、かつ、前記日本フューチャー社が著作権を有するアニメ「モンスターエリア」のキャラクターである「ピコチャーくん」の姿態を複製したぬいぐるみ約1万5000体を製造した上、令和5年9月1日頃から同年12月28日頃までの間、別表記載のとおり、前後20回にわたり、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号所在の山本株式会社において、前記ぬいぐるみを合計約1万3000体を代金合計2005万円で販売して譲渡し、もって前記日本フューチャー社の意匠権及び著作権を侵害したものである。
違法ダウンロード
告発事実
著作権法違反 同法第119条第3項第1号
被告発人は、法定の除外事由がないのに、著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的をもって、令和6年5月7日午後5時0分頃、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番被告訴人方において、同所に設置したパーソナルコンピュータを使用して、インターネット上に掲示されていた東海ビデオ株式会社が著作権を有し、有償で公衆に提供されている映画の録音録画有償著作権物である「新日本物語2」を、同著作権者の著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うこととなることの情を知りながら、同パーソナルコンピュータに転送してデジタル方式の録音録画を行い、もって同著作権者の著作権を侵害したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。