告発事実の書き方12(商標法)
商標権の侵害
告発事実
商標法違反 同法第78条
被告発人は、商標使用に関し何ら権限がないのに、令和6年5月7日、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号浅間ビル2階雑貨店「モンテカルロ」において、近藤政夫に対し、大韓民国所在BTSS社が装身具等を指定商品として商標権の設定登録をしている「BTSS」(商標登録番号000000号)の商標を付したネックレス1本を代金合計8万5000円で販売譲渡し、もって前記BTSS社の商標権を侵害したものである。
みなし侵害行為
告発事実
商標法違反 同法第78条の2、第37条第2号
被告発人は、商標使用に関し何ら権限がないのに、令和6年5月7日、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号浅間ビル2階雑貨店「モンテカルロ」において、大韓民国所在BTSS社が装身具等を指定商品として商標権の設定登録を受け、大日本興業株式会社が専用使用権の設定登録を受けた商標である子犬のマークと「BTSS」の文字の組み合わせからなる商標(商標登録番号000000号)及び「BTSS」の文字からなる商標(商標番号0000000)と類似する商標を付したネックレス等20点を販売譲渡のために所持し、もって前記BTSS社の商標権及び大日本興業株式の専用使用権をそれぞれ侵害する行為とみなされる行為を行ったものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。