告発事実の書き方11(貸金業法)
無登録貸金営業(ヤミ金営業)
告発事実
貸金業法違反 同法第47条第2項、第11条第1項、第3条第1項
被告発人は、東京都知事の登録を受けないで、別表記載のとおり、令和6年1月15日頃から同年10月17日までの間、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号ヤマトビル3階所在「マルタニ興業」において、新庄つかさほか103名に対し、256回にわたり、合計9569万3433円を貸し付け、もって登録を受けないで貸金業を営んだものである。
取り立て時の債務者威迫
告発事実
貸金業法違反 同法第47条の3第1項第3号、第21条第1項
被告発人は、東京都知事の登録を受け、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号ヤマトビル4階に「カクタニリース株式会社」の名称で事務所を置き、貸金業を営むものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都中野区新中野4丁目4番2号斉藤肇方において、同人に対し、貸付けの契約に基づく金80万円の取り立てをするに当たり、「うちらにも家族がいて食わせなきゃならん。マグロ漁船乗りたいかこの野郎。」などと強い口調で言い、もって同人を威迫するとともに、その私生活の平穏を害するような言動をしたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。