告発事実の書き方8(公職選挙法)【元刑事が解説】
※重要※
この法律はほとんど毎年のように改正されますので、告発される際は、最新の条文を確認してください。
※下記事実は令和3年(2021)時点の公選法条文を元にしております。最新条文と異なる可能性がありますので、ご自身で確認をしてください。
事前運動
告発事実
公職選挙法違反 同法第239条第1項第1号、第129条
被告発人は、令和6年5月7日施行の衆議院議員総選挙に際し、本山一郎が栃木県第2区から立候補予定であることを知り、同人を当選させる目的で、いまだ同人の立候補届け出の出されていない同年4月28日、栃木県栃木市北町1丁目2番5号北町公民館内において、居合わせた同町町民である山越徳治郎ほか18名に対し、「来月の衆議院議員総選挙には2区から本山一郎先生が立候補されますので、絶対に当選するように皆さんも運動をよろしくお願いします。」などと働きかけ、同本山のため、投票依頼の選挙運動をして、もって立候補届け出前に選挙運動をしたものである。
事前買収
告発事実
公職選挙法違反 同法第221条第1項第1号
被告発人は、令和6年5月7日施行の衆議院総選挙に際し、○○県第2区から立候補した○○○○の選挙運動員であったものであるが、同人を当選させる目的で、令和6年5月7日午後5時0分頃、○○県○○市○○町2丁目5番地所在の居酒屋「○○」において、同選挙区の選挙人であり、かつ、前記○○の選挙運動者である××××に対し、前記○○のため投票及び投票のとりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として、現金150万円を供与したものである。
供応接待
告発事実
公職選挙法違反 同法第221条第1項第1号
被告発人は、令和6年5月7日施行の衆議院総選挙に際し、○○県第2区から立候補した○○○○を当選させる目的で、令和6年5月7日午後5時0分頃、○○県○○市○○町2丁目5番地所在の割烹「○○」において、同選挙区の選挙人である××××ら20名に対し、前記○○に対する投票及び投票のとりまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として、一人当たり2万円相当の酒食の供与をしたものである。
自由妨害(ポスター毀棄)
告発事実
公職選挙法違反 同法第225条第2項
被告発人は、令和6年5月7日施行の○○府知事選挙に際し、令和6年4月30日午後10時0分頃、○○県○○市○○町2丁目5番地先路上において、同所に掲示されている同選挙に立候補した○○○○の選挙運動用ポスター1枚に赤色ペンキをそのほぼ全面に塗布して閲覧できなくさせて毀棄し、もって選挙の自由を妨害したものである。
虚偽経歴公表
告発事実
公職選挙法違反 同法第235条第1項
被告発人は、令和6年5月7日施行の○○府知事選挙に際し、立候補して落選したものであるが、自己の当選を得る目的で、同年4月下旬頃、○○県○○市本町1丁目3番4号所在の○○町公民館において、同町職員××××に対し、同選挙の選挙公報に自己の経歴を掲載するにつき、自己の学歴について、東京大学に入学した事実がないのに、昭和63年4月に同大学法学部に入学し、平成4年3月に同大学を卒業した旨を掲載するように指示し、情を知らない前記××をして、同月20日、○○県○○市南町1丁目5番4号所在の○○県選挙管理委員会において、同委員会に対して選挙公報の掲載を申請するに際し、「昭和63年4月東京大学法学部入学、平成4年3月同大学卒業」と虚偽の学歴が記載されている選挙公報の掲載文を提出させ、よって、同委員会職員にこれをそのまま選挙公報に掲載させた上、同月22日、同選挙区内の選挙人の世帯に同選挙公報約20万部を配布させ、もって公職の候補者である自己の経歴に関し虚偽の事項を公にしたものである。
法定外文書頒布
告発事実
公職選挙法違反 同法第243条第1項第3号、第142条第1項
被告発人は、令和6年5月7日施行の○○府知事選挙に際し、立候補者○○○○に当選を得させる目的で、令和6年4月30日頃から同年5月6日まで間、別表記載のとおり、「知事には○○○○をお願いします。××××は国賊ですから絶対に入れてはいけません。」などと記載の法定外選挙運動文書を○○県○○市○○町2丁目5番地○○○○方らのポストに各1枚を投函し、もって法定外選挙運動文書を頒布したものである。
地位利用による選挙運動、戸別訪問
告発事実
公職選挙法違反 同法第239条第1項第1号、3号、第137条、第138条第1項
被告発人は、○○町立○○小学校教頭であるが、令和6年5月7日施行の○○町議会議員選挙に際し、立候補した××××に当選を得させる目的で、別表記載のとおり、令和6年4月30日頃から同年5月3日頃までの間、前後120回にわたり、同選挙区の選挙人で、自己の勤務する小学校の生徒の父母である○○○○ほか119名の居宅を戸々に訪問し、もって戸別訪問するとともに、同人らに対し、前記○○に投票するように働きかけ、もって児童又は生徒に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


