告発事実の書き方8(動物愛護法)
愛護動物とは、
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2 人が飼っている哺乳類、鳥類、は虫類
と規定されています。
愛護動物の虐待
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第44条第2項
被告発人は、令和6年10月8日頃から同月15日頃までの間、東京都稲城市稲城北1丁目5番6号被告発人方において、みだりに、自己の飼育する犬18匹に給餌や排泄物の処理等をせず、これによって衰弱させ、もって愛護動物を虐待したものである。
愛護動物の遺棄
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第44条第3項
被告発人は、令和6年10月8日頃、東京都稲城市稲城北2丁目50番多摩川河川敷において、愛護動物である犬(トイプードル)1匹を捨て、もって愛護動物を遺棄したものである。
特定動物の無許可飼育
告発事実
動物の愛護及び管理に関する法律違反 同法第45条第1項、第25条の2
被告発人は、法定の除外理由がないのに、令和5年10月頃から令和6年3月15日までの間、北海道旭川市旭川東5番6号被告発人方において、特定動物であるヒグマ1頭を飼育し、もって無許可で特定動物を飼育したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。